こ 高圧ケーブルの直流絶縁耐力試験電圧(こうあつけーぶるのちょくりゅうぜつえんたいりょくしけんでんあつ)(DC dielectric strength test of high-tension cable)とは
し 消費者庁(しょうひしゃちょう)(品確法用語)とは 消費者庁(しょうひしゃちょう)とは|不動産用語消費者の利益の擁護・増進などを任務とする行政機関で、2009(平成21)年9月に設置された。消費者庁が担う主な仕事は、食品、家庭用品などの安全、品質等の表示、消費者からの苦情処理、個人情報保護などである。宅地建物取引業による重要事 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは 消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)とは|不動産用語消費一般に負担を求める間接税。クーリング・オフができない場合でも、一定の条件下においては、消費者契約法により契約を取消すことが可能である。消費者契約法は、事業者対消費者間の契約に限 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(民法その他法律関連用語)とは 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(不動産取引関連用語)とは 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者(個人)と事業者との間で締結される契約(消費契約)について、消費者の保護を図るための特例を定めた法律で、2001(平成13)年3月に施行された。この法律では、消費者が契約の締結について勧誘された際に、1.重要事項説 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約(しょうひしゃけいやく)(不動産取引関連用語)とは 消費者契約(しょうひしゃけいやく)とは|不動産用語消費者(個人)と事業者との間で締結される契約で、労働契約を除いたものをいう。消費者契約については、消費者の保護を図るために民法の特例が定められていて、事業者の損害賠償の責任を免除する一定の条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定 2026.02.18 し不動産
し 譲渡費用(じょうとひよう)(税金・税制関連用語)とは 譲渡費用(じょうとひよう)とは|不動産用語土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などである。https://kabu-watanabe 2026.02.18 し不動産
し 譲渡担保の禁止(じょうとたんぽのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 譲渡担保の禁止(じょうとたんぽのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建 2026.02.17 し不動産
し 譲渡担保により資産を移転したとき(じょうとたんぽによりしさんをいてんしたとき)(税金・税制関連用語)とは 譲渡担保により資産を移転したとき(じょうとたんぽによりしさんをいてんしたとき)とは|不動産用語債務者が債務の弁済の担保としてその有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである(譲渡担 2026.02.17 し不動産
し 譲渡担保(じょうとたんぽ)(民法その他法律関連用語)とは 譲渡担保(じょうとたんぽ)とは|不動産用語債権保全のため、担保にしようとする物そのものの所有権を債権者に移転し、弁済したときにその所有権を返還させるという形式の物的担保。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた。債務者は目的物を債権者に引き渡す必要 2026.02.17 し不動産
し 譲渡損失(じょうとそんしつ)(税金・税制関連用語)とは 譲渡損失(じょうとそんしつ)とは|不動産用語不動産を譲渡したことによって発生した損失をいう。譲渡金額が、当該不動産の取得金額から建物の減価償却費および取引諸経費を減じた額よりも小さい場合に発生する。居住用財産について譲渡損失が発生した場合には、一定の要件を満たせば、所得税の課 2026.02.17 し不動産