と 土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)(土壌汚染用語)とは 土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用 2026.06.07 と不動産
と 土壌汚染の除去等の措置(どじょうおせんのじょきょとうのそち)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染の除去等の措置(どじょうおせんのじょきょとうのそち)とは|不動産用語土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されている区域とし 2026.06.07 と不動産
と 土壌汚染の除去(どじょうおせんのじょきょ)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染の除去(どじょうおせんのじょきょ)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合、または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。「汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去」と「原位置での浄化による土壌 2026.06.07 と不動産
と 土壌汚染調査機関(どじょうおせんちょうさきかん)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染調査機関(どじょうおせんちょうさきかん)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けているが、実際の調査に当たっては環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定 2026.06.07 と不動産
と 土壌汚染状況調査(どじょうおせんちょうさ)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染状況調査(どじょうおせんちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条によって土地所有者等に義務付けられている土壌汚染状況の調査のこと。土壌汚染対策法では、揮発性有機化合物等の特定有害物質による汚染状況を把握し、健康被害を防止するために、次の2つの場合にお 2026.06.06 と不動産
と 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい)とは|不動産用語土壌汚染対策法において土壌汚染状況調査を行なうことができる土壌汚染調査機関および汚染の除去等 2026.06.06 と不動産
と 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)とは|不動産用語有害物質による市街地の土壌汚染の状況を調査し、土壌汚染による健康被害を未然に防止するために制定された法律。2003(平成15)年2月15日より施行されている。市街地の土壌汚染に関して、国は1999(平成11)年に環境 2026.06.06 と不動産
と 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)(民法その他法律関連用語)とは 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)とは|不動産用語土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図ることを目的として平成15年2月15日に施行された法律。土壌汚染状況調査の結果、基準に適合し 2026.06.06 と不動産
と 土壌汚染対策法ガイドライン(どじょうおせんたいさくがいどらいん)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染対策法ガイドライン(どじょうおせんたいさくがいどらいん)とは|不動産用語土壌汚染対策法が2003(平成15)年2月15日から施行されることに対応して、2003(平成15)年2月4日付けで、環境省環境管理局水資源部長が全国の都道府県と政令指定都市に対して示した通達のこと 2026.06.06 と不動産
と 土壌汚染状況調査の実施主体(どじょうおせんじょうきょうちょうさのじっししゅたい)(土壌汚染用語)とは 土壌汚染状況調査の実施主体(どじょうおせんじょうきょうちょうさのじっししゅたい)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けている。ここでいう土地所有者等とは、調査義務が発生した時点において土地を所 2026.06.06 と不動産