ひ 表示に関する登記(ひょうじにかんするとうき)(不動産登記関連用語)とは 表示に関する登記(ひょうじにかんするとうき)とは|不動産用語不動産の表示に関する登記のこと。表示に関する登記では、土地や建物がある場所、その用途、面積などが登記事項となる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/0 2026.07.10 ひ不動産
ひ 表示登記(ひょうじとうき)(不動産登記関連用語)とは 表示登記(ひょうじとうき)とは|不動産用語不動産の現況を明らかにするためにされる登記のことで、登記記録(登記簿)の表題部になされる(不動産登記法12条)。土地については所在、地番、地目、地積(同法34条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法44条)が表示 2026.07.09 ひ不動産
ひ 表示行為(ひょうじこうい)(民法その他法律関連用語)とは 表示行為(ひょうじこうい)とは|不動産用語内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を外部に表示する行為のこと(詳しくは意思表示へ)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/051.html 2026.07.09 ひ不動産
ひ 表示規約(ひょうじきやく)(不動産取引関連用語)とは 表示規約(ひょうじきやく)とは|不動産用語不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。この表示規約が最初に作られたのは1 2026.07.09 ひ不動産
ひ 標識の掲示(ひょうしきのけいじ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 標識の掲示(ひょうしきのけいじ)とは|不動産用語免許証番号などを記載した「標識」を、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」という。1.趣旨無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすること等の目的で、宅地建物取引業者に義務付けられたものであ 2026.07.09 ひ不動産
ひ 表見代理(ひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは 表見代理(ひょうけんだいり)とは|不動産用語代理権のない者(無権代理人)が行った代理行為は無権代理として、本人との関係では本来無効であるが(民法117条)、相手方が善意無過失で本人に落ち度があった場合、代理権の有効を主張することを表権代理という。この表見代理は、本人に落ち度が 2026.07.09 ひ不動産
ひ 評価方法基準(ひょうかほうほうきじゅん)(品確法用語)とは 評価方法基準(ひょうかほうほうきじゅん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の評価の方法に関する基準のこと。登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準に従って住宅性能の評価の結果を表示しなければならないが、この 2026.07.09 ひ不動産
ひ 評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)とは|不動産用語固定資産税評価証明書へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/045.html 2026.07.09 ひ不動産
ひ 被補助人(ひほじょにん)(民法その他法律関連用語)とは 被補助人(ひほじょにん)とは|不動産用語精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者で、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人などや、検察官の請求により、補助開始の審判を行い職権で補助人を付けることになった者。家庭裁判所が本人以外の人からの請求によ 2026.07.09 ひ不動産
ひ 被保佐人(ひほさにん)(民法その他法律関連用語)とは 被保佐人(ひほさにん)とは|不動産用語精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が保佐開始の審判をなした者をいう。その者の利益を保護する者として保佐人が付される(民法11条以下)。この制度は、平成12年の民法改正によって創設 2026.07.08 ひ不動産