被補助人(ひほじょにん)とは|不動産用語
精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者で、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人などや、検察官の請求により、補助開始の審判を行い職権で補助人を付けることになった者。家庭裁判所が本人以外の人からの請求によって補助開始の審判を行う場合には本人の同意が必要とされる。被補助人は、その精神上の障害の程度が軽微であるため重要な法律行為でも単独で行うことができるが、家庭裁判所が、特定の法律行為については補助人の同意を得る必要があることを審判したり、補助人に代理権を与えることを審判したりすることもできる。どのような法律行為について「同意」や「代理」を必要とするかは、本人、配偶者、親族などの請求によって家庭裁判所が審判する(民法17条、876条の9)。したがって、被補助人との契約を行なう場合には、その補助人と事前に協議するべきである。
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