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無免許営業等の禁止(むめんきょえいぎょうとうのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

無免許営業等の禁止(むめんきょえいぎょうとうのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業の免許を受けないで、宅地建物取引業の営業(または表示行為・広告行為)を行なうことは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第12条)。これを無免許営業等の禁止という。具体的には次のとおり。1.
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無名契約、有名契約(むめいけいやく、ゆうめいけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

無名契約、有名契約(むめいけいやく、ゆうめいけいやく)とは|不動産用語私法上の概念で、法律に名称や内容が規定されている契約類型を有名契約(または典型契約、民法に規定されているものは13種類ある)、それ以外の契約類型を無名契約(または非典型契約)という。契約の内容をどのように定
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棟上げ(むねあげ)(建築関連用語)とは

棟上げ(むねあげ)とは|不動産用語棟木を納めること、もしくはそのときに行なう儀式のこと。新築への祝福と神の守護に感謝を示し、同時に無事建設されることを祈願する。建築工事の着工と完了の中間にあり、建物の形態がおおよそ整った時点を指す。https://kabu-watanab
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棟木(むなぎ)(建築関連用語)とは

棟木(むなぎ)とは|不動産用語屋根の最高部に、桁と平行に配される部材をいう。「むねき」「むねぎ」とも。これを組むことで建物の骨組みが完成するので、その際に「上棟式」(その主催者は棟梁である)を行なって工事の無事完了を祈る慣習がある。https://kabu-watanab
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無電柱化(むでんちゅうか)(土地・都市政策関連)とは

無電柱化(むでんちゅうか)とは|不動産用語道路上から電柱をなくすること。電柱類地中化ともいう。無電柱化により、良好な景観の形成、幅員が広がることによる通行空間の安全性確保、大規模災害時での電柱倒壊等による通行障害の発生防止などを図ることができる。無電柱化の方法には、道路の地下
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無主物の帰属(むしゅぶつのきぞく)(民法その他法律関連用語)とは

無主物の帰属(むしゅぶつのきぞく)とは|不動産用語所有者のないモノに対する所有権の定め。民法の規定である。所有者のない「不動産」は国庫に帰属する。例えば、自然現象によって海底から隆起した土地は国有地となる。これに対して、所有者のない「動産」は、所有の意思をもって占有することに
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無指定(むしてい)(国土利用計画法関連用語)とは

無指定(むしてい)とは|不動産用語都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定」や「無指定区域」などと呼ぶことがあるが、これはあくまで通称である。また、「非線引きの都市計画区域(非線引き区域)」においては、中心部には「用途地域」が指定されているが、中心部以外には「用途地域」が
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無効(むこう)(民法その他法律関連用語)とは

無効(むこう)とは|不動産用語法律行為がなされたときに、当事者が表示した意思のようには法律効果が生じないことをいう。意思はあってもそもそも効果が生じないのであるから、法律行為は追認や時の経過によっても有効とはならない。また、原則として誰でも誰に対しても無効を主張できる。無効と
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無権代理の相手方の取消権(むけんだいりのあいてがたのとりけしけん)(民法その他法律関連用語)とは

無権代理の相手方の取消権(むけんだいりのあいてがたのとりけしけん)とは|不動産用語無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引ははじめから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。このため、取引の相手方は、
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無権代理の相手方の催告権(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは

無権代理の相手方の催告権(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)とは|不動産用語無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引は初めから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。この場合において、無権代理人
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