む 無過失責任(むかしつせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 無過失責任(むかしつせきにん)とは|不動産用語私法上の概念で、損害の発生について故意・過失がなくても損害賠償の責任を負うことをいう。民法の一般原則では、損害賠償責任を負わなければならないのは故意・過失がある場合に限るとされているが(過失責任主義、この場合その立証責任は被害者が 2026.08.23 む不動産