よ 用益物権(ようえきぶっけん)(民法その他法律関連用語)とは 用益物権(ようえきぶっけん)とは|不動産用語他人の所有する土地を一定の範囲で使用、収益することを目的とした物権のこと。地上権、永小作権、地役権などが、これに当たる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/38yo/004.h 2026.09.05 よ不動産
よ 要役地(ようえきち)(民法その他法律関連用語)とは 要役地(ようえきち)とは|不動産用語地役権を設定する場合に、便益を受ける側の土地のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/38yo/002.html 2026.09.05 よ不動産
よ 用益権(ようえきけん)(民法その他法律関連用語)とは 用益権(ようえきけん)とは|不動産用語私法上の概念で、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利をいい、用益物権ともいわれる。用益権とされるのは、民法で定める地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などである。なお、用益権は、担保物権とともに制限 2026.09.05 よ不動産