き 共用部分(きょうようぶぶん)(マンション関連用語)とは 共用部分(きょうようぶぶん)とは|不動産用語区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物などをいう。 共用部分は法定共用部分(下記1.2)と規約共用部分(下記3)があり、具体的には下記のとおりである。 1.その性質上区分所有者が共同で使用する部 2025.11.08 き不動産
き 共用施設(きょうようしせつ)(マンション関連用語)とは 共用施設(きょうようしせつ)とは|不動産用語マンションの住民が共同で使用する施設。建物区分所有法に定める共用部分に該当するが、躯体やベランダなどは共用部分であっても共用施設ではない。共用施設は、管理規約等に基づき利用のルールが定められ、管理組合が管理する。共用施設はすべてのマ 2025.11.08 き不動産
き 共有持分(きょうゆうもちぶん)(民法その他法律関連用語)とは 共有持分(きょうゆうもちぶん)とは|不動産用語物を共有している場合の、各人がその物に持っている所有権の割合のこと。 例えば、建物を新築したとき、その建築資金を夫婦が2分の1づつ負担したとすれば、完成後の建物は夫婦の共有になり、その共有持分は各2分の1である。https:/ 2025.11.08 き不動産
き 共有名義(きょうゆうめいぎ)(不動産取引関連用語)とは 共有名義(きょうゆうめいぎ)とは|不動産用語「共有」を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/097.html 2025.11.07 き不動産
き 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)(土地区画整理関連用語)とは 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは|不動産用語共有物を単独者の所有物とするために分割すること。例えば、相続によって共有している土地を分け合う場合は共有物分割に該当する。それぞれの共有者はいつでも分割の請求をすることができる。ただし、契約によって5年以内は分割しない旨を契 2025.11.07 き不動産
き 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)(民法その他法律関連用語)とは 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは|不動産用語共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定される 2025.11.07 き不動産
き 共有(きょうゆう)(民法その他法律関連用語)とは 共有(きょうゆう)とは|不動産用語複数の者が1つの物の所有権を有すること(民法249条等)。共有関係にある者のことを共有者という。 例えば、数人共同で物を買ったり相続したりすると、共有関係が発生し共有者はこの物の持分を有することになる。 共有物全部の処分は全員一致でしなければ 2025.11.07 き不動産
き 業務を行なう場所の届出(ぎょうむをおこなうばしょのとどけで)(宅地建物取引業法関連用語)とは 業務を行なう場所の届出(ぎょうむをおこなうばしょのとどけで)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、その業務を行なう案内所・展示会等について、業務内容その他を、業務開始の10日前までに、その案内所等を管轄する知事等に事前に届け出ること。1.趣旨宅地建物取引業者は、宅地建物の分譲・ 2025.11.07 き不動産
き 業務停止(ぎょうむていし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 業務停止(ぎょうむていし)とは|不動産用語監督処分の一つで、宅地建物取引業者に対してその業務の全部または一部の停止を命令することをいう。業務停止を命令できる場合は宅地建物取引業法に規定されており、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、業務に関し取引の公正を害する行為をした 2025.11.07 き不動産
き 京間(きょうま)(建築関連用語)とは 京間(きょうま)とは|不動産用語主に近畿地方以西で使用される柱間寸法。土地・建物の基準となる1間(いっけん)の長さや畳の大きさは、地域によってかなり異なり、その代表的なものが京間、関東間である。 京間の大きさは191cm×95cmと関東間よりも大きい。 最近は91cmを基本 2025.11.07 き不動産