不動産

証約手付(しょうやくてつけ)(民法その他法律関連用語)とは

証約手付(しょうやくてつけ)とは|不動産用語契約の成立を証明するために授受される手付。口頭での約束や契約書を作成すること以外に手付を取り交わすことで契約の成立を確認しあうことができる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/

消滅時効(しょうめつじこう)(民法その他法律関連用語)とは

消滅時効(しょうめつじこう)とは|不動産用語一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効のひとつである。 消滅時効にかかる権利は債権と所有権以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。 債権は10年、その他の財産権(用益物権、担保物

消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語借主が金銭その他の代替物を貸主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約(民法587条)で、金銭消費貸借契約がその典型である。賃貸借や使用貸借では、目的物の所有権が貸主に留保され、借主は借りた物

消費税(しょうひぜい)(税金・税制関連用語)とは

消費税(しょうひぜい)とは|不動産用語消費一般に負担を求める間接税。 国内において法人や個人事業者が対価を得て行なう資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して課税される。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配

消費者庁(しょうひしゃちょう)(品確法用語)とは

消費者庁(しょうひしゃちょう)とは|不動産用語消費者の利益の擁護・増進などを任務とする行政機関で、2009(平成21)年9月に設置された。消費者庁が担う主な仕事は、食品、家庭用品などの安全、品質等の表示、消費者からの苦情処理、個人情報保護などである。宅地建物取引業による重要事

消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは

消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)とは|不動産用語消費一般に負担を求める間接税。クーリング・オフができない場合でも、一定の条件下においては、消費者契約法により契約を取消すことが可能である。消費者契約法は、事業者対消費者間の契約に限

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(民法その他法律関連用語)とは

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(不動産取引関連用語)とは

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者(個人)と事業者との間で締結される契約(消費契約)について、消費者の保護を図るための特例を定めた法律で、2001(平成13)年3月に施行された。この法律では、消費者が契約の締結について勧誘された際に、1.重要事項説

消費者契約(しょうひしゃけいやく)(不動産取引関連用語)とは

消費者契約(しょうひしゃけいやく)とは|不動産用語消費者(個人)と事業者との間で締結される契約で、労働契約を除いたものをいう。消費者契約については、消費者の保護を図るために民法の特例が定められていて、事業者の損害賠償の責任を免除する一定の条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定

譲渡費用(じょうとひよう)(税金・税制関連用語)とは

譲渡費用(じょうとひよう)とは|不動産用語土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などである。https://kabu-watanabe
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