不動産

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせうこうじきせいくいき)(各種地域・地区関連用語)とは

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせうこうじきせいくいき)とは|不動産用語宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い発生する崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、知事(または指定都市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。この区域内で宅地造成に関する工事を行おうとす

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(宅地造成関連用語)とは

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する法律(昭和36年法律第191号)。https://kabu-watanabe.co

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(民法その他法律関連用語)とは

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、昭和37年に施行された法律。なお、この規制は、宅地造

宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)(宅地造成関連用語)とは

宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)とは|不動産用語宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である(宅地造成等規制法第8条)。知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)(宅地造成関連用語)とは

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)とは|不動産用語宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域 のこと。宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。宅地造成工事

宅地造成(たくちぞうせい)(宅地造成関連用語)とは

宅地造成(たくちぞうせい)とは|不動産用語宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の区画形質の変更で政令で定めるものをいう。ただし、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo

宅地(不動産登記法における~)(たくち(ふどうさんとうきほうにおける~))(不動産登記関連用語)とは

宅地(不動産登記法における~)(たくち(ふどうさんとうきほうにおける~))とは|不動産用語土地登記簿の最初の部分(表題部という)には土地の「地目」が記載されている。地目は、「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」など全部で21種類に限定されており、ここでいう「宅地」とは「建物の敷

宅地(宅地建物取引業法における~)(たくち(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地(宅地建物取引業法における~)(たくち(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法では、宅地の定義を次のように定めている(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)。1.用途地域内の土地について都市計画法で定める12種類の用途地域内に

宅地(たくち)(その他)とは

宅地(たくち)とは|不動産用語宅地及び建物の取引を適用対象としている宅地建物取引業法上では、宅地の範囲を次のとおり定義している。 1.建物の敷地に供せられる土地。(土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取り引きされる土地を含む。)2.都市計画法8条1項1号の用途地域内の

高さ制限(たかさせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

高さ制限(たかさせいげん)とは|不動産用語建物の高さの限度をいう。いくつかの種類があるが、大きくは、建物全体の高さの制限と、相隣関係などによる斜めの線による制限(斜線制限)に分かれる。建物全体の高さの制限には、都市計画で定められた、1.低層住居専用地域における高さの限度、2.
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