た 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)(土壌汚染用語)とは 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)とは|不動産用語土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。この第二種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施す 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条2号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都 2026.03.27 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能であり、階数や床面積の制限はなく、カラオケ 2026.03.27 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類 2026.03.27 た不動産
た 大臣免許(だいじんめんきょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 大臣免許(だいじんめんきょ)とは|不動産用語宅地建物取引業で、2つ以上の都道府県で事務所を設置する時に国土交通大臣が与える免許のこと(宅地建物取引業法3条1項)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/051.ht 2026.03.27 た不動産
た 耐震壁(たいしんへき)(建築関連用語)とは 耐震壁(たいしんへき)とは|不動産用語建築物の構造体の壁のうち、地震力に対してのみ抵抗する壁のことをいい、「耐力壁」とは区別される。 耐震壁を建物の形状などに応じてバランスよく配置することで、建物の耐震性を高め、柱、梁の負担を軽減することができる。https://kabu 2026.03.27 た不動産
た 耐震等級(たいしんとうきゅう)(建築関連用語)とは 耐震等級(たいしんとうきゅう)とは|不動産用語建物の耐震強度を示す指標で、住宅性能表示において定められている。建築基準法が定める最低基準(震度6強程度の地震によって倒壊・崩壊しない強度)を満たす強度が「等級1」、最低基準の1.25倍の強度が「等級2」、同じく1.5倍の強度が「 2026.03.27 た不動産