こ 構成部分(こうせいぶぶん)(民法その他法律関連用語)とは 構成部分(こうせいぶぶん)とは|不動産用語ある物の部分を構成する物を構成部分という。例えば、土砂は土地の構成部分であり、屋根は建物の構成部分である。また定着物は土地の構成部分であるとされている。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo 2025.12.10 こ不動産
こ 更正登記(こうせいとうき)(不動産登記関連用語)とは 更正登記(こうせいとうき)とは|不動産用語登記記録(登記簿)に登記事項を記載する際に、申請人または登記官の錯誤もしくは遺漏により実体と異なる登記がなされた場合に、これを訂正する登記のこと。登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官は速やかに登記名義人にそ 2025.12.10 こ不動産
こ 厚生地区(こうせいちく)(国土利用計画法関連用語)とは 厚生地区(こうせいちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。医療機関や社会福祉施設の周囲において、好ましくない業種(例えばパチンコ店や風俗店など)の進出を規制するという地区である。市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。 2025.12.10 こ不動産
こ 公正証書の作成手数料(こうせいしょうしょのさくせいてすうりょう)(民法その他法律関連用語)とは 公正証書の作成手数料(こうせいしょうしょのさくせいてすうりょう)とは|不動産用語公証人が、公正証書等を作成した場合に支払わなければならない手数料。「公証人手数料令」によって定められている。手数料は消費税は非課税で、原則として、公正証書等を受け取るときに現金で支払う。また、金銭 2025.12.10 こ不動産
こ 公正証書(こうせいしょうしょ)(民法その他法律関連用語)とは 公正証書(こうせいしょうしょ)とは|不動産用語公証人が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、公証人役場で法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。 例えば、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などを公正証書にするのが一般的であるが、 2025.12.10 こ不動産
こ 公図の信頼性(こうずのしんらいせい)(不動産登記関連用語)とは 公図の信頼性(こうずのしんらいせい)とは|不動産用語公図は本来、明治初期に行なわれた租税徴収のための簡易な土地測量図が原型になっているといわれている。その後1892(明治25)年に「土地台帳付属地図」という名称が付けられ、それ以降、登記所が保管してきた。従って現在でも、公図の 2025.12.10 こ不動産
こ 公図(こうず)(不動産登記関連用語)とは 公図(こうず)とは|不動産用語登記所が保管している旧土地台帳法の附属地図の一般的呼称。公図は不動産登記法14条所定の地図が整備されるまでの暫定措置である。 公図には、土地の地番、位置、形状が記入されているので、不動産取引の重要な資料として機能しているが、必ずしも現地を正確に反 2025.12.10 こ不動産
こ 更新料(建物賃貸借における~)(こうしんりょう(たてものちんたいしゃくにおける~))(民法その他法律関連用語)とは 更新料(建物賃貸借における~)(こうしんりょう(たてものちんたいしゃくにおける~))とは|不動産用語建物の賃貸借契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる金銭をいう。支払いを求めるためには、支払いについての合意が必要である。なお、更新料をめぐっては、その支払い合意は無 2025.12.10 こ不動産
こ 更新料(借地契約における~)(こうしんりょう(しゃくちけいやくにおける~))(民法その他法律関連用語)とは 更新料(借地契約における~)(こうしんりょう(しゃくちけいやくにおける~))とは|不動産用語普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地 2025.12.09 こ不動産
こ 更新料(こうしんりょう)(借地借家関連用語)とは 更新料(こうしんりょう)とは|不動産用語借地契約や借家契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる一定の金銭のこと。借地権又は借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人は契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、契約の更新を拒絶することができない(借地借家法6条)。 2025.12.09 こ不動産