た 宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)とは|不動産用語都道府県知事の行なう宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引士証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2 2026.04.03 た不動産
た 宅地建物取引士資格試験の試験内容(たくちたてものとりひきししかくしけんのしけんないよう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引士資格試験の試験内容(たくちたてものとりひきししかくしけんのしけんないよう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験は、4肢択一式の50問(50点満点)が出題される。実施年によって多少の変化があるが、おおむね次のような科目構成となっている。1.権利の変動(民法など) 2026.04.03 た不動産
た 宅地建物取引士資格試験の一部免除(たくちたてものとりひきししかくしけんのいちぶめんじょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引士資格試験の一部免除(たくちたてものとりひきししかくしけんのいちぶめんじょ)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験は、宅地建物取引業法第16条にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験である。この試験で、一定の講習(「登録講習」)を受けた者については、試験の一部を 2026.04.03 た不動産
た 宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。宅地建物取引士は、一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5 2026.04.03 た不動産
た 宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)とは|不動産用語宅地建物取引業者を社員とする社団法人で、国土交通大臣が指定したもの。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情 2026.04.02 た不動産
た 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた)とは|不動産用語宅地建物取引業法の解釈・運用に関して、国が定めた包括的なガイドラインのこと。従来、宅地建物取引業法の解釈・運用については、国(旧建設省)が通達・行政実例 2026.04.02 た不動産
た 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)とは|不動産用語事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所へ。https://kabu-watanabe.com/glossa 2026.04.02 た不動産
た 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)とは|不動産用語昭和27年制定の法律で、宅地建物取引業を営む場合の免許制度、宅地建物取引主任者の設置の義務付け、宅地建物取引業の業務処理の規制、違反した場合の罰則などが規程され、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正 2026.04.02 た不動産
た 宅地建物取引業初任従業者教育研修(たくちたてものとりひきぎょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業初任従業者教育研修(たくちたてものとりひきぎょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)とは|不動産用語(公財)不動産流通近代化センター等が実施する従業者向けの研修のこと。宅地建物取引業務に必要な法律、制度等を実務に即して基礎から体系的に習得するためもので 2026.04.02 た不動産
た 宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼのとうさいじこうのへんこうのとどけで)(宅地建物取引業法関連用語)とは 宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼのとうさいじこうのへんこうのとどけで)とは|不動産用語都道府県知事または国土交通大臣は一定の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成するが、この名簿の登載事項のうち一部の登載事項について変更があ 2026.04.02 た不動産