と 特約(とくやく)(不動産取引関連用語)とは 特約(とくやく)とは|不動産用語特別の条件を伴った契約をすることをいう。原則として契約条件の定め方は自由であるから、どのような条件が特別であるかについては判断の幅があるが、一般的な条件とは異なる利益を伴うものをさすと理解されている。ただし、強行規定(法令によって当事者の合意如 2026.05.31 と不動産
と 特別緑地保全地区(とくべつりょくちほぜんちく)(環境用語)とは 特別緑地保全地区(とくべつりょくちほぜんちく)とは|不動産用語都市計画において指定された、良好な自然環境を形成していてその保全が必要な緑地をいう。都市緑地法による緑地保全制度の一つで、樹林地、草地、水沼地などのうち、無秩序な市街化や公害または災害を防止するもの、伝統的・文化的 2026.05.30 と不動産
と 特別利益(とくべつりえき)(金融関連用語)とは 特別利益(とくべつりえき)とは|不動産用語企業会計上の概念で、企業が得る利益のうち、経常的な活動と直接には関係しない要因によって生じる臨時的な利益をいう。一方、同様の事情で生じる損失を「特別損失」という。特別利益に該当するのは、固定資産売却益、投資証券売却益、関係会社株式売却 2026.05.30 と不動産
と 特別用途地区(とくべつようとちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区(都市計画法9条13項)。用途地域が全国一律的に規定するのに対し、特別用途地 2026.05.30 と不動産
と 特別用途地区(とくべつようとちく)(国土利用計画法関連用語)とは 特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特 2026.05.30 と不動産
と 特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)(民法その他法律関連用語)とは 特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは|不動産用語家庭裁判所は、申立てにより、養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親 2026.05.30 と不動産
と 特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)(金融関連用語)とは 特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)とは|不動産用語資産の流動化、証券化を目的として設立された会社をいう。通常の会社と違って、利益を得ることを目的としない。資産の流動化に関する法律(資産流動化法)による「特定目的会社」のほか、定款で事業目的を限定した株式会社形態のものがあ 2026.05.30 と不動産
と 特別損失(とくべつそんしつ)(金融関連用語)とは 特別損失(とくべつそんしつ)とは|不動産用語企業の経常的な経営活動と関係せずに発生する一過性で臨時的な損失。特別損失に該当するのは、不動産や有価証券等の売却によって生じた損失、火災や地震等の災害によって被った損失などである。発生した費用が特別損失に該当するかどうかは、発生した 2026.05.30 と不動産
と 特別失踪(とくべつしっそう)(民法その他法律関連用語)とは 特別失踪(とくべつしっそう)とは|不動産用語死亡の原因となるような災害(戦争、地震、火災、船の沈没など)に遭遇した人が、その災害が去ってから1年間にわたって生死不明であるとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「特別失踪」という(民法第 2026.05.29 と不動産
と 特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)とは|不動産用語地方自治体が指定する特別用途地区のひとつ。地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築 2026.05.29 と不動産