せ 絶縁耐力試験における高圧ケーブルの絶縁抵抗測定(ぜつえんたいりょくしけんにおけるこうあつけーぶるのぜつえんていこうそくてい)(insulation resistance measurment of high-tension cable on strength test)とは
と 登記料(とうきりょう)(不動産登記関連用語)とは 登記料(とうきりょう)とは|不動産用語一般的には、不動産の所有権などを登記する場合に、登記印紙によって納税する「登録免許税」のことを「登記料」と呼んでいる。不動産登記手続を代行する司法書士に支払う報酬と、登録免許税との合計額を「登記料」と呼ぶこともある。https://k 2026.05.19 と不動産
と 東京ルール(とうきょうるーる)(借地借家関連用語)とは 東京ルール(とうきょうるーる)とは|不動産用語東京都において、賃貸住宅の借主と貸主との間で敷金の精算等を巡るトラブルが発生するのを未然に防ぐために、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、平成16年10月に施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争 2026.05.19 と不動産
と 東京ルール(とうきょうるーる)(不動産取引関連用語)とは 東京ルール(とうきょうるーる)とは|不動産用語東京都議会で2004(平成16)年3月31日に可決成立し、2004(平成16)年10月から東京都内で施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」において示された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。東 2026.05.19 と不動産
と 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(とうきょうにおけるじゅうたくのちんたいしゃくにかかるふんそうのぼうしにかんするじょうれい)(不動産取引関連用語)とは 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(とうきょうにおけるじゅうたくのちんたいしゃくにかかるふんそうのぼうしにかんするじょうれい)とは|不動産用語東京都議会で2004(平成16)年3月31日に可決成立し、2004(平成16)年10月から東京都内で施行された、住宅 2026.05.19 と不動産
と 東京都自然保護条例(とうきょうとしぜんほごじょうれい)(環境用語)とは 東京都自然保護条例(とうきょうとしぜんほごじょうれい)とは|不動産用語正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。2001(平成13)年4月より改正・施行された東京 2026.05.19 と不動産
と 登記名義人表示変更・更正登記(とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき)(不動産登記関連用語)とは 登記名義人表示変更・更正登記(とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき)とは|不動産用語登記名義人自体は変更がないが、その表示(住所・氏名・名称・事務所の所在)に住所移転などにより変更が生じた場合には、その表示を変更する登記を登記名義人は単独で申請することができる。ま 2026.05.18 と不動産
と 登記名義人(とうきめいぎにん)(不動産登記関連用語)とは 登記名義人(とうきめいぎにん)とは|不動産用語不動産の権利に関する登記の現在の名義人(権利者)として記載されている者のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/046.html 2026.05.18 と不動産
と 登記簿謄本(とうきぼとうほん)(不動産登記関連用語)とは 登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは|不動産用語登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したもの。現在、すべての法務局の不動産登記事務がコンピュータ化され、従来のバインダー式登記簿は閉鎖されているので、登記簿謄本に該当するものとして全部事項証明書がコンピュ 2026.05.18 と不動産
と 登記簿(とうきぼ)(不動産登記関連用語)とは 登記簿(とうきぼ)とは|不動産用語登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)をもって調製するもの(不動産登記法2条9号)。つまり、登記簿は、もっぱら登記記録を記録する媒体ということになる。ただし、これ 2026.05.18 と不動産
と 動機の錯誤(どうきのさくご)(民法その他法律関連用語)とは 動機の錯誤(どうきのさくご)とは|不動産用語錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。従って、動機そのものが思い違いにもとづくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護するこ 2026.05.18 と不動産