不動産

手付倍返し(てつけばいがえし)(不動産取引関連用語)とは

手付倍返し(てつけばいがえし)とは|不動産用語売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、買主が契約の履行に着手するまでに、売主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することをいう。手付倍返しによる契約解除では、売主は手付倍額相当額以外の損害賠償を支払わ

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)とは|不動産用語売主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)。手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際

手付流し(てつけながし)(民法その他法律関連用語)とは

手付流し(てつけながし)とは|不動産用語売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第

手付流し(てつけながし)(不動産取引関連用語)とは

手付流し(てつけながし)とは|不動産用語売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、売主が契約の履行に着手するまでに、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することをいう。手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民

手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条3号)。例えば、現地下見の段階で、手付を貸し付けたり立て替えたりして

手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)とは|不動産用語宅地建物取引業者が自ら売主となりマンションや建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による買主の被害をさけるため、次の場合には手付金等の保全措置が義務付けられている(宅地建物取引業法41条、41条の2)。1.工

手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)(民法その他法律関連用語)とは

手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)とは|不動産用語物件の引渡し前に買主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。手付金・内金・中間金を合わせて「手付金等」と

手付金等(てつけきんとう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法41条1項)。https://k

手付金等(てつけきんとう)(民法その他法律関連用語)とは

手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で

手付解除期日(てつけかいじょきじつ)(不動産取引関連用語)とは

手付解除期日(てつけかいじょきじつ)とは|不動産用語不動産売買契約において相手方が「履行に着手」するまでであれば、手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる(解除理由については特段必要ない)。しかし、
スポンサーリンク