手付倍返し(てつけばいがえし)(不動産取引関連用語)とは

手付倍返し(てつけばいがえし)とは|不動産用語

売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、買主が契約の履行に着手するまでに、売主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することをいう。手付倍返しによる契約解除では、売主は手付倍額相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法557条2項)。

 手付倍返し|てつけばいがえし|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました