し 自家用電気工作物保安管理規程(じかようでんきこうさくぶつほあんかんりきてい)(non-utility electrical facilities safety management regulation)とは
く 区分所有権(くぶんしょゆうけん)(マンション関連用語)とは 区分所有権(くぶんしょゆうけん)とは|不動産用語一棟の建物が構造上数個の建物に区分され独立して、住居、店舗、事務所、その他建物の用途に供することができる場合には、その区分された部分(専有部分)を目的とする所有権が認められている。この所有権を区分所有権という。 専有部分の処分は 2025.11.13 く不動産
く 区分所有(くぶんしょゆう)(マンション関連用語)とは 区分所有(くぶんしょゆう)とは|不動産用語分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されているとき、その建物の独立した各部分を所有することを「区分所有」という。「区分所有」が成立するためには、次の2つの条件を満たす必要がある(区分所有法第1条)。1.構造上の独立性が 2025.11.13 く不動産
く グッドデザイン賞(ぐっどでざいんしょう)(LETIOその他用語)とは グッドデザイン賞(ぐっどでざいんしょう)とは|不動産用語推奨に価するデザインに与えられる賞またはそのしくみをいう。毎年、応募されたデザインについて審査・授賞される。1957年に創設され、公益財団法人日本デザイン振興会が主催している。受賞したデザインには「Gマーク」をつけること 2025.11.13 く不動産
く クッション・フロア/CF(シーエフ)クッションフロアの略 床材の~(くっしょんふろあ)(建築関連用語)とは クッション・フロア/CF(シーエフ)クッションフロアの略 床材の~(くっしょんふろあ)とは|不動産用語床材のひとつで、合成樹脂で作られた厚みのあるシートをいう。CFはクッション・フロアの略語であるが、クッション・フロアは和製英語である。クッションフロアは、木製のフローリングに 2025.11.13 く不動産
く クッションフロア(くっしょんふろあ)(建築関連用語)とは クッションフロア(くっしょんふろあ)とは|不動産用語クッション性のある床材の総称。プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいる厚さ2ミリ前後のプラスチックシートのことを指す。 比較的安価で、施工も簡単な床材である。保温性・衝撃 2025.11.13 く不動産
く 管柱(くだばしら)(建築関連用語)とは 管柱(くだばしら)とは|不動産用語通し柱が1階から2階以上の階まで1本物の柱で通すのに対し、管柱は階の途中で胴差など桁材で中断されている箇所に用いる短柱をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/08ku/013.htm 2025.11.13 く不動産
く 躯体(くたい)(建築関連用語)とは 躯体(くたい)とは|不動産用語構造躯体へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/08ku/012.html 2025.11.13 く不動産
く クーリングオフ(くーりんぐおふ)(不動産取引関連用語)とは クーリングオフ(くーりんぐおふ)とは|不動産用語一定期間、無条件で契約の申込みの撤回または解除ができる制度。消費者を保護するための措置で、訪問販売、電話勧誘販売などに適用されるが、一定の宅地建物の取引もその対象となる。クーリングオフの適用があるのは、1.宅地建物取引業者が自ら 2025.11.13 く不動産
く クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)(宅地建物取引業法関連用語)とは クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)とは|不動産用語店舗や事務所以外で販売が行われる場合、一定期間内に限り、消費者が申込みの撤回、契約解除ができるという制度をクーリング・オフという。不動産の売買においては、宅地建物取引業法37条の2で下記のとおり定めている。宅地建物取引業者が 2025.11.12 く不動産
く 空地率(くうちりつ)(建築関連用語)とは 空地率(くうちりつ)とは|不動産用語敷地面積から建築面積(建物が建っている部分の面積)を差し引き、敷地面積で割った値のこと。敷地に占める空地(くうち:敷地のうち建築物が建てられていない部分のこと)の割合を示す数値である。空地率が高いほど、建築物の周囲の環境が良好になると考えら 2025.11.12 く不動産