不動産

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。宅地建物取引士は、一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5

宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)とは|不動産用語宅地建物取引業者を社員とする社団法人で、国土交通大臣が指定したもの。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた)とは|不動産用語宅地建物取引業法の解釈・運用に関して、国が定めた包括的なガイドラインのこと。従来、宅地建物取引業法の解釈・運用については、国(旧建設省)が通達・行政実例

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ)とは|不動産用語事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所へ。https://kabu-watanabe.com/glossa

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)とは|不動産用語昭和27年制定の法律で、宅地建物取引業を営む場合の免許制度、宅地建物取引主任者の設置の義務付け、宅地建物取引業の業務処理の規制、違反した場合の罰則などが規程され、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正

宅地建物取引業初任従業者教育研修(たくちたてものとりひきぎょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業初任従業者教育研修(たくちたてものとりひきぎょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)とは|不動産用語(公財)不動産流通近代化センター等が実施する従業者向けの研修のこと。宅地建物取引業務に必要な法律、制度等を実務に即して基礎から体系的に習得するためもので

宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼのとうさいじこうのへんこうのとどけで)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼのとうさいじこうのへんこうのとどけで)とは|不動産用語都道府県知事または国土交通大臣は一定の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成するが、この名簿の登載事項のうち一部の登載事項について変更があ

宅地建物取引業者名簿等の閲覧(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼとうのえつらん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業者名簿等の閲覧(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼとうのえつらん)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、都道府県知事または国土交通大臣は、宅地建物取引業者名簿などの一定の書類を広く一般の閲覧に供しなければならないと定めている(宅地建物取引業法第10条)。これ

宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)とは|不動産用語宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿のこと。都道府県知事または国土交通大臣は、下記の1.から8.の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成しなければならない(宅地建物取引業法第8条)(※

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)とは|不動産用語宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のこと(宅地建物取引業法2条3号)。略して宅建業者と呼ぶこともある。宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた者(2以上の都道府県に事務所を設置している者)と都道
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