た 代表者印(だいひょうしゃいん)(不動産取引関連用語)とは 代表者印(だいひょうしゃいん)とは|不動産用語会社の代表取締役の印鑑であって、登記所に対して印鑑届けを行なった印鑑のこと。印影が円形であることが一般的なので、「丸印」とも呼ぶ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta 2026.03.28 た不動産
た DK(だいにんぐ・きっちん、でぃーけー)(建築関連用語)とは DK(だいにんぐ・きっちん、でぃーけー)とは|不動産用語ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「DK」と表示する場合には、 2026.03.28 た不動産
た 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)(土壌汚染用語)とは 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)とは|不動産用語土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。この第二種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施す 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条2号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都 2026.03.27 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能であり、階数や床面積の制限はなく、カラオケ 2026.03.27 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類 2026.03.27 た不動産
た 大臣免許(だいじんめんきょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 大臣免許(だいじんめんきょ)とは|不動産用語宅地建物取引業で、2つ以上の都道府県で事務所を設置する時に国土交通大臣が与える免許のこと(宅地建物取引業法3条1項)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/051.ht 2026.03.27 た不動産