不動産

指定流通機構(していりゅうつうきこう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として

指定流通機構(していりゅうつうきこう)(不動産取引関連用語)とは

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で正確かつ迅速に不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、

指定保管機関(していほかんきかん)(その他)とは

指定保管機関(していほかんきかん)とは|不動産用語宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に

指定避難所(していひなんじょ)(不動産取引関連用語)とは

指定避難所(していひなんじょ)とは|不動産用語災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの間滞在させ、または災害により住居に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるために市町村長が指定した施設をいう。指定避難所は災害の種類を問わず指定することとされ、公示され

指定調査機関(土壌汚染対策法の~)(していちょうさきかん(どじょうおせんたいさくほうの~))(土壌汚染用語)とは

指定調査機関(土壌汚染対策法の~)(していちょうさきかん(どじょうおせんたいさくほうの~))とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める土壌汚染状況調査では、土地所有者等は環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定する調査機関のこと

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)(品確法用語)とは

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)とは|不動産用語建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん・調停・仲裁の業務を行なう機関を「

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)(住宅性能評価関連用語)とは

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)とは|不動産用語建設住宅性能評価書が交付された住宅について、紛争処理の業務を、公正かつ的確に行うことができる法人として、国土交通大臣が指定した者をいう(住宅の品質確保の促進等に関する法律66条)。 指定住宅紛争処理機

指定住宅性能評価機関(していじゅうたくせいのうひょうかきかん)(住宅性能評価関連用語)とは

指定住宅性能評価機関(していじゅうたくせいのうひょうかきかん)とは|不動産用語登録住宅性能評価機関https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/133.html

指定区域内土壌入換えとは(していくいきないどじょういれかえ)(土壌汚染用語)とは

指定区域内土壌入換えとは(していくいきないどじょういれかえ)とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。地表から50cmの範囲にある汚染土壌を掘削し、当該指定区域内のいずれかの場所において地表から50cm

指定区域外土壌入換え(していくいきがいどじょういれかえ)(土壌汚染用語)とは

指定区域外土壌入換え(していくいきがいどじょういれかえ)とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。原則として地表から50cm以上の汚染土壌の層の掘削除去を行ない、指定区域外より持ち込んだ汚染されていない
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