し 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)とは|不動産用語借主が貸主に対して敷金の返還を請求できる権利。賃貸借契約が終了して貸主が建物の返還を受けたときや、賃借権を譲渡したときに請求できる。特に、賃借権が譲渡された場合には(譲渡について貸主の承諾が必要)、旧借主は、譲渡 2026.01.09 し不動産
し 敷金(しききん)(借地借家関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語主として建物の賃貸借契約の際、賃借人が賃貸人に対して、賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。契約が終了し、建物等を明け渡した後に未払い賃料等があれば、これを控除して返還される。https://kabu 2026.01.09 し不動産
し 敷金(しききん)(不動産取引関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。1.賃料の不払い・未払いに対する担保2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い将来契約が終了した場合には、上記1.や2.の金額を 2026.01.09 し不動産
し 敷居(しきい)(建築関連用語)とは 敷居(しきい)とは|不動産用語開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を彫る等の手法がある。略して「敷き」とも。https://k 2026.01.09 し不動産
し 直床工法(じかゆかこうほう)(建築関連用語)とは 直床工法(じかゆかこうほう)とは|不動産用語鉄筋コンクリートの床スラブにカーペットやフローリングを直張りすること。歩行性や遮音性向上、また転倒時の安全性確保のために、クッション性のある材料を採用した方がよい。床面が均一であることが絶対条件であることはいうまでもないが、フロア全 2026.01.09 し不動産
し 地形(じがた、じぎょう)(不動産取引関連用語)とは 地形(じがた、じぎょう)とは|不動産用語特定の土地の区画及び傾斜・起伏等の形状を指す。 土地を有効に使うためには、いびつな形や起伏が大きい地形よりも、平坦で方形が望ましい。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/0 2026.01.09 し不動産
し 地形(じがた)(国土・社会資本用語)とは 地形(じがた)とは|不動産用語土地の平面的な形状をいうが、傾斜、起伏などの状態を含めていうのが普通である。「じぎょう」と呼ばれることもある。平坦で正方形に近ければ「整形」、いびつな形であれば「不整形」であるとされ、同じ面積でも価格が異なる。https://kabu-wat 2026.01.09 し不動産
し 資格証明書(しかくしょうめいしょ)(不動産取引関連用語)とは 資格証明書(しかくしょうめいしょ)とは|不動産用語会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。この証明書に記載されるのは、一般的に次の事項である。1.会社の商号2. 2026.01.08 し不動産
し 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは|不動産用語都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。 具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地 2026.01.08 し不動産
し 市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、都市計画で定められた市街地開発事業の施行区域において適用される建築制限のこと。(市街地開発事業の「施行区域」とは、市街地開発事業が実行される予 2026.01.08 し不動産