不動産

敷地利用権と専有部分の一体化(しきちりようけんとせんゆうぶぶんのいったいか)(マンション関連用語)とは

敷地利用権と専有部分の一体化(しきちりようけんとせんゆうぶぶんのいったいか)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が土地に関する権利と建物に関する権利を切り離して売却すること等が禁止されていることを指す。分譲マンションなどの区分所有建物では、区分

敷地利用権(しきちりようけん)(マンション関連用語)とは

敷地利用権(しきちりようけん)とは|不動産用語マンション等の区分所有建物の場合に、専有部分を所有するための敷地に関する権利(区分所有法2条6項)。区分所有者は専有部分と敷地利用権を切り離して処分することは、原則としてできない。 権利の形態としては、所有権がもっとも多いと思われ

敷地面積(しきちめんせき)(建築関連用語)とは

敷地面積(しきちめんせき)とは|不動産用語敷地の水平投影面積のこと。従って、傾斜地・崖地等では敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積である(建築基準法施行令2条1項1号)。また、いわゆる2項道路に接している土地では、土地の一部を「敷地面積」に算入することができない(建

敷地面積の制限(しきちのめんせきのせいげん)(建築関連用語)とは

敷地面積の制限(しきちのめんせきのせいげん)とは|不動産用語第一種・第二種低層住居専用地域では、建築物の敷地面積を一定以上としなければならない場合がある。この「敷地面積の制限」は都市計画で 規定される。「敷地面積の制限」は、1つの広い敷地を複数に分割してしまうようなミニ開発を

敷地権の表示の登記(しきちけんのひょうじのとうき)(不動産登記関連用語)とは

敷地権の表示の登記(しきちけんのひょうじのとうき)とは|不動産用語不動産登記法では、区分建物の敷地である土地には、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。この「敷地権である旨の登記」がなされるとき、その敷地上に存在する区分建物(および区分建物が属する

敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)(不動産登記関連用語)とは

敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)とは|不動産用語一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。また、区分建物がその敷地を利用するための法律上の権利(例えば所有権の共有持分)のことを、敷地利用権と呼ぶ。区分建物と敷地利用権は、別々に処分

敷地権(しきちけん)(不動産登記関連用語)とは

敷地権(しきちけん)とは|不動産用語区分所有法上の「敷地利用権」のことを、不動産登記法上「敷地権」と呼ぶ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/051.html

敷地延長(しきちえんちょう)(建築関連用語)とは

敷地延長(しきちえんちょう)とは|不動産用語建築物を建築する際は、原則としてその敷地が道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。そのため、道路に接していない土地に建築をする場合には、通路状に土地を借用するか、宅地の分筆の際、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するよう

敷地延長(しきちえんちょう)(不動産取引関連用語)とは

敷地延長(しきちえんちょう)とは|不動産用語ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。また、こうした狭い通路を持つ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。一方、その形状が旗に竿を付けた形に似ているこ

敷地(しきち)(建築関連用語)とは

敷地(しきち)とは|不動産用語建築物の建っている土地のこと。 広義では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地をさす場合もある。 建築基準法施行令1条1号では、敷地を、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と定義している
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