不動産

差押え(さしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

差押え(さしおさえ)とは|不動産用語金銭債権についての強制執行の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。債権者は確定判決等の債務名義に執行文の付与を受け、債務者財産が不動産の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、競売

錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない旨の定め。判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明定された。https://kabu-wa

錯誤(さくご)(民法その他法律関連用語)とは

錯誤(さくご)とは|不動産用語意思表示をした者の内心の真意と、表示された行為の間に不一致があり、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 民法は、要素の錯誤のある場合(法律行為の重要な部分に錯誤があり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者は

先物(先物取引)(さきもの(さきものとりひき))(金融関連用語)とは

先物(先物取引)(さきもの(さきものとりひき))とは|不動産用語将来の一定時期に現実の受渡しをする条件のもとで売買し、受渡しまでの間に反対売買(転売または買い戻し)をしたときには差金の授受で決済することができる取引が「先物取引」であり、そのような取引の対象となる商品等を「先物

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは|不動産用語詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。いい換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができる。詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り

先取特権(さきどりとっけん)(民法その他法律関連用語)とは

先取特権(さきどりとっけん)とは|不動産用語法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。例えば、雇人の最後の6ヵ月分の給料は、雇主の総財産に対して、不動産の

詐欺(さぎ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺(さぎ)とは|不動産用語他人を欺(あざむ)いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。 欺くとは、虚偽事実の捏造と真実の隠蔽などであるが、その行為が違法であるかどうかは、その場合ごとに判断される。 詐欺によって意思表示をした者は、それを取り消すことができるが(民法96条1項)、善

下がり天井(さがりてんじょう)(建築関連用語)とは

下がり天井(さがりてんじょう)とは|不動産用語パイプスペースや梁の出っ張りにより、天井より下に下がった部分(低くなっている部分)を指す。図面上では点線で表示することが多い。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/0

サウンディング(さうんでぃんぐ)(LETIOその他用語)とは

サウンディング(さうんでぃんぐ)とは|不動産用語建設技術における地盤調査の方法をいう。これによって地盤の性質(土質)を把握することができる。建築基礎の設計や基礎工事は、サウンディングの結果に基づいて行なう必要がある。サウンディングの種類には、ドリルの貫入によるスウェーデン式サ
スポンサーリンク