て 電気量(でんきりょう)(quantity of electricity)とは 電荷の量。1アンペアが1秒間流れたときに相当する電気の量を1クーロンという。量記号はQ,単位は[C] (クーロン)である。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/239.html 2026.05.29 て電気
て 電気力線(でんきりきせん)(line of electric force)とは 電界の方向,大きさ,分布状況を理解するために仮想した線であって,次の性質がある。①正電荷から出て負電荷に終わり,交わらない。②電気力線上のある点における接線の方向は,その点における電界の方向である。③1Cの電荷から1.13×1O11本の電気力線,1本の電束(でんそく)が出る。また 2026.05.29 て電気
て 電極式温泉昇温器(でんきょくしきおんせんしょうおんき)(electrode type heater of hot spring)とは 入浴に適さない低温温泉水の温度を電極間に発生する熱を利用して上昇する機器。高低圧混触事故防止のため,絶縁変圧器,遮へい装置の使用と, A種接地工事の施工が電技・解釈第198条第3項に定めてある。一般電気設備の試験に加え,前記条文に定める絶縁変圧器の絶縁耐力試験を行う。https: 2026.05.29 て電気
て 電気浴器(でんきよくき)(electric bathroom system)とは 一般公衆浴場において浴槽の相対する面に極板を設け,この間に微弱な交流電流を流して入浴者に電気的刺激を与える装置感電事故防止等,保安上安全性能の高い装置とする。絶縁抵抗をはじめ安全確保の条件が多い。①混触防止板付絶縁変圧器二次側は接地しない。②変圧器二次電圧が30Vを超える場合は非 2026.05.29 て電気
て 電気用品販売制限(でんきようひんはんばいせいげん)(sale restrictions of electric appliances)とは 電気用品の製造,又は販売の事業を行う者は,電気用品安全法で規定されている表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列しではならない。ただし,次の場合は,適応しない。1.特定の用途に使用される電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列する場合で,経済産業大臣 2026.05.28 て電気
て 電気用品適合性検査(でんきようひんてきごうせいけんさ)(adaptivity test of electric appliances)とは 届出事業者は,届出の係る型式の電気用品を製造し,又は輸入する場合においては,経済産業省令で定める技術上の基準(技術基準)に適合するようにしなければならない。また,届出事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その製造又は,輸入に係る電気用品について検査を行い,その検査記録を作成 2026.05.28 て電気
て 電気用品使用制限(でんきようひんしようせいげん)(use restrictions of electric appliances)とは 電気工事業者,自家用電気工作物を設置する者。電気工事士,特種電気工事資格者は,電気用品安全法で規定される表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用しではならない。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki 2026.05.28 て電気
て 電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)(electric appliance safety law)とは 電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を推進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とした新しい法律。電気用品安全法は, 旧「電気用品取締法」が全面改正された法律で、 2001年4月施行となる。h 2026.05.28 て電気
て 電気溶接(でんきようせつ)(electric welding)とは アーク溶接,抵抗溶接,ビーム溶接を概括して電気溶接という。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/231.html 2026.05.28 て電気
て 電気養生(でんきようじょう)(electric curing)とは コンクリートの硬化を早めるため電気を利用する方法。コンクリートに直接通電する方法と、被覆電熱線を内部または外部に利用する方法とがある。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/230.html 2026.05.28 て電気