電気用品の製造,又は販売の事業を行う者は,電気用品安全法で規定されている表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列しではならない。ただし,次の場合は,適応しない。1.特定の用途に使用される電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列する場合で,経済産業大臣の承認を受けたとき。2.承認に係る電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列するとき。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/235.html
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中性線の表示(ちゅうせいせんのひょうじ)(polarity display of neutral conductor)とは

















