ぎょうせいてつづきじょうれい【行政手続条例】とは

ぎょうせいてつづきじょうれい【行政手続条例】とは|一般用語行政手続法に基づいて,各地方公共団体が自治行政に関する手続きについて定めた条例。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3883.html

禁治産者(きんちさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

禁治産者(きんちさんしゃ)とは|不動産用語常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した(詳しくは「成年被後見人」へ)。https://kabu-w

ぎょうせいてつづき【行政手続き】とは

ぎょうせいてつづき【行政手続き】とは|一般用語行政機関が行政処分など公権力を行使する際に行う,聴聞・公聴会・諮問などの手続き。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3882.html

きょうせいてき【強制的】(形動)とは

きょうせいてき【強制的】(形動)とは|一般用語強制するさま。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3881.html

きょうせいつうようりょく【強制通用力】とは

きょうせいつうようりょく【強制通用力】とは|一般用語法律によって貨幣に与えられた支払い手段としての通用力。本位貨幣・日本銀行券には無制限の通用力が備わる。その他,臨時通貨などの貨幣については一定の限度がある。https://kabu-watanabe.com/glossa
銅ベース

銅ベース(2025-11-11 09:05)

銅ベース 1(2025-11-11 09:05)

きょうせいちょうてい【強制調停】とは

きょうせいちょうてい【強制調停】とは|一般用語(1)民事上の調停手続きのうち,調停にかけることを当事者に強制したり,調停の結果に強制的に服させるもの。(2)労働争議に際して,労使の一方または双方の同意なしに開始される調停。公益に影響を及ぼす事件について認められる。(3)国際法

検査の注意(けんさのちゅうい)(attention of inspection)とは

点検、測定、試験の実施に際しては、人身の安全を第ーとする注意事項。①責任者の決定:作業指揮者は1名。 ②試験区域の周知:立入禁止と危険表示。 ③保護具、防護具の使用厳守。 ④作業手順の確認:検査開始直前に現場で個別に確認する。 ⑤測定値などのチェック:測定値は予測し実測値が著しく

きょうせいちょうしゅう【強制徴収】とは

きょうせいちょうしゅう【強制徴収】とは|一般用語租税などの公法上の金銭給付が履行されない時,行政庁が強制的に行う徴収手続き。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3878.html

ぎょうせいちょう【行政庁】とは

ぎょうせいちょう【行政庁】とは|一般用語国・地方の行政官庁の総称。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3877.html
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