用語集

建築基準法(けんちくきじゅんほう)(building code)とは

建築基準法(けんちくきじゅんほう)(building code)とは国民の生命・健康財産の保護を図るために,建築物の敷地,構造,設備および用途に関して最低の基準を定めた法律で,私権の制限を内容としている強行法規である。建築基準法の規定は,個々の建築物に関する規制(単体規定)と

墨さし(すみさし)とは

幅12mm程の竹べらの片端を薄く削って細かく割り、反対端は字をかけるように棒状にしたもの。墨壷といっしょに使用して木材などに印をつける。

磁路(じろ)(magnetic path)とは

磁気回路のこと。磁束の通る閉回路のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/307.html

建築監視員(けんちくかんしいん)(-)とは

建築監視員(けんちくかんしいん)(-)とは違反建築物是正の実効を確保するため,特定行政庁が吏員のうちから任命した者のことで,一定の要件を満たしていることが必要である。建築監視員は緊急を要する違反是正のために,仮の使用禁止・制限命令を出せるほか,違反が明白で緊急の要がある場合は

隅切り(すみきり)とは

車両が安全・円滑に通行できるように道路隅部を円弧や直線でカットすること。建築基準法では、幅員6m未満の道路では、隅角をはさむ2辺を各々2mとした二等辺三角形の隅切りを設ける必要があると定められている。原則として、すみ切り部分には、建築物や塀を作ることはできない。

気流分布性能指標(きりゅうぶんぷせいのうしひょう)(air distribution performance index)とは

気流分布性能指標(きりゅうぶんぷせいのうしひょう)(air distribution performance index)とは略称ADPI。吹出し口の性能を表現する指標で、室内の居住域を多数の格子点で分割し、おのおのの点において風速と温度差を計測し、全格子点のうちの何割が許容

自励発電機(じれいはつでんき)(self-excited generator)とは

発電した電圧を利用して、界磁電流を流す発電機。界磁巻線の接続方法により、直巻、分巻、複巻に区分できる。なお、自励とは、回転機において、励磁がその回転機の出力の一部を用いて与えられることをいう。→参照「他励発電機」https://kabu-watanabe.com/glossary

建築化照明(けんちくかしょうめい)(-)とは

建築化照明(けんちくかしょうめい)(-)とはこの方式は,建築計画の初期から組み込んでゆくもので,構造体と一体化した照明設備である。https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/09ke/121.html

スマートウェイ(すまーとうぇい)とは

車やドライバー、歩行者等多様な利用者間で様々な情報のやりとりを可能とする道路で、多様なITSサービス展開の基盤となるもので、具体的には、路車間の通信システム、センサー、光ファイバーネットワーク等の必要な施設が組み込まれている道路のこと。知能道路とも言われる。

切欠き(きりかき)(notch)とは

切欠き(きりかき)(notch)とは⇒せきhttps://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/07ki/274.html
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