か 合併登記(がっぺいとうき)(不動産登記関連用語)とは 合併登記(がっぺいとうき)とは|不動産用語別個の建物として別々の登記記録が存在している数個の建物を、一個の建物にまとめて登記記録を作る登記のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/121.html 2025.10.16 か不動産
か 合筆の登記の制限(がっぴつのとうきのせいげん)(不動産登記関連用語)とは 合筆の登記の制限(がっぴつのとうきのせいげん)とは|不動産用語土地の合筆は、下記の場合にはすることができない(不動産登記法41条)。 (1)表題部の登記事項に関連するもの。 1.相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである 2025.10.16 か不動産
か 合筆登記(がっぴつとうき)(不動産登記関連用語)とは 合筆登記(がっぴつとうき)とは|不動産用語数筆の土地を合わせて、一筆の土地にするという登記のこと。合筆登記がされた場合、従来の数筆の土地の登記記録は閉鎖され、閉鎖登記簿へ移行する。なお合筆登記をするには、地目が違う土地同士の合筆はできない。また、所有権の登記(所有権の保存の登 2025.10.16 か不動産
か 合筆(がっぴつ、ごうひつ)(不動産登記関連用語)とは 合筆(がっぴつ、ごうひつ)とは|不動産用語数筆の土地を合わせて1筆とすること。土地の物理的な状況に関係なく登記簿上の所属籍を変更する人為的な処分である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/117.html 2025.10.16 か不動産
か 合筆(がっぴつ)(不動産登記関連用語)とは 合筆(がっぴつ)とは|不動産用語土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/116.html 2025.10.15 か不動産
か 合体登記(がったいとうき)(不動産登記関連用語)とは 合体登記(がったいとうき)とは|不動産用語建物に物理的な変更を加えて、数個の建物を構造上一体の建物にした場合に、それら数個の建物の登記記録を一つにまとめる登記のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/112. 2025.10.15 か不動産
か 各階平面図(かくかいへいめんず)(不動産登記関連用語)とは 各階平面図(かくかいへいめんず)とは|不動産用語建物を新築したときなどの表題登記の際に添付する図面。250分の1の縮尺(この縮尺によることが適当でないときは適宜の縮尺によることができる)により一個の建物(付属建物があるときは主たる建物と付属建物をあわせて一個の建物とする)ごと 2025.10.10 か不動産
か 家屋番号(かおくばんごう)(不動産登記関連用語)とは 家屋番号(かおくばんごう)とは|不動産用語登記された建物を特定するため、一個の建物ごとに付す番号。区分所有建物の場合には、区分された専有部分ごとに付される。 原則として敷地の地番と同一の番号で、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ 2025.10.09 か不動産
お オンライン庁(不動産登記における~)(おんらいんちょう(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは オンライン庁(不動産登記における~)(おんらいんちょう(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記をオンライン申請できる登記所をいう。2008年7月14日をもって、すべての法務局(本局・支局・出張所)がオンライン庁となった。なお、よく似た言葉としてコンピュータ庁 2025.10.02 お不動産
お オンライン申請(不動産登記における~)(おんらいんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは オンライン申請(不動産登記における~)(おんらいんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請することをいう。法律上の名称は「電子申請」。不動産登記法の改正(2005年3月施行)によって創設された申請方法である 2025.10.02 お不動産