ち 築年数(ちくねんすう)(不動産登記関連用語)とは 築年数(ちくねんすう)とは|不動産用語建物完成後の経過年数をいう。通常、建物登記簿の表題部に記載された「登記原因及びその日付」をもとに判断できる。一般に、築年数が古いほど、建物の老朽化や損傷、設備の陳腐化がより進行しているが、日常的な管理の状況や、リフォームの有無、マンション 2026.04.18 ち不動産
ち 地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは 地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)とは|不動産用語承役地についてする地役権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。 1.要役地。地役権は要役地の便益のた 2026.04.16 ち不動産
ち 地役権図面(ちえきけんずめん)(不動産登記関連用語)とは 地役権図面(ちえきけんずめん)とは|不動産用語地役権の目的たる承役地の一部に地役権が設定又は存続する場合に、その範囲を明確にするため適宜の縮尺により作成される図面である。地役権設定登記や土地の分筆・合筆の登記申請の際に登記所に提出される場合がある。 地役権図面には、地役権設定 2026.04.16 ち不動産
た 建物滅失登記(たてものめっしつとうき)(不動産登記関連用語)とは 建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは|不動産用語建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税である。なお、土地の売買 2026.04.11 た不動産
た 建物の滅失の登記(たてもののめっしつのとうき)(不動産登記関連用語)とは 建物の滅失の登記(たてもののめっしつのとうき)とは|不動産用語建物の滅失の登記とは、建替えの為に既存の家屋を取毀した場合や火事で建物が焼失した場合などに、その建物の表題部を抹消し登記記録(登記用紙)を閉鎖するためにする登記である。建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又 2026.04.11 た不動産
た 建物の名称(たてもののめいしょう)(不動産登記関連用語)とは 建物の名称(たてもののめいしょう)とは|不動産用語所有者が建物に適宜つけている名称をいう。建物の名称は法定の登記事項ではないが、建物を特定する際に有用であるために付されているときは、登記事項とされている(付属建物を除く)。例えば、区分所有建物の一棟の建物に「センチュリーマンシ 2026.04.11 た不動産
た 建物の種類(たてもののしゅるい)(不動産登記関連用語)とは 建物の種類(たてもののしゅるい)とは|不動産用語建物の主たる用途をいう。土地における地目に相当するものである。建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建 2026.04.11 た不動産
た 建物の構造(たてもののこうぞう)(不動産登記関連用語)とは 建物の構造(たてもののこうぞう)とは|不動産用語建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により下記のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている(不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱手続準則81条)。構造材料による 2026.04.10 た不動産
た 建物登記簿(たてものとうきぼ)(不動産登記関連用語)とは 建物登記簿(たてものとうきぼ)とは|不動産用語1個の建物ごとに作成される登記記録のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/170.html 2026.04.10 た不動産
た 建物図面(たてものずめん)(不動産登記関連用語)とは 建物図面(たてものずめん)とは|不動産用語建物を新築したときなどの表題登記の際に添付する図面。500分の1の縮尺(この縮尺によることが適当でないときは適宜の縮尺によることができる)により一個の建物(付属建物があるときは主たる建物と付属建物をあわせて一個の建物とする)ごとに作成 2026.04.10 た不動産