不動産登記関連用語

登記簿(とうきぼ)(不動産登記関連用語)とは

登記簿(とうきぼ)とは|不動産用語登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)をもって調製するもの(不動産登記法2条9号)。つまり、登記簿は、もっぱら登記記録を記録する媒体ということになる。ただし、これ

登記の更正(とうきのこうせい)(不動産登記関連用語)とは

登記の更正(とうきのこうせい)とは|不動産用語権利に関する更正登記は、現存する登記と実体たる権利関係との原始的な不一致が当事者の申請又は登記官の登記の実行手続における過誤により、誤った記録(錯誤)・真正なる記録の欠如(遺漏)という形で具現している場合に、それを解消するために、

登記済証の廃止(とうきずみしょうのはいし)(不動産登記関連用語)とは

登記済証の廃止(とうきずみしょうのはいし)とは|不動産用語登記が完了したときに、登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。1.申請した登記が完了したという通知。2.後日の登記申請の際に登記義務者として登記済

登記済証(とうきずみしょう)(不動産登記関連用語)とは

登記済証(とうきずみしょう)とは|不動産用語登記が完了したときに、登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。 1.申請した登記が完了したという通知。2.後日の登記申請の際に登記義務者として登記済証を添付する

登記済権利証(とうきずみけんりしょう)(不動産登記関連用語)とは

登記済権利証(とうきずみけんりしょう)とは|不動産用語登記済証へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/035.html

登記申請の受付(とうきしんせいのうけつけ)(不動産登記関連用語)とは

登記申請の受付(とうきしんせいのうけつけ)とは|不動産用語申請情報が登記所に提供されたときは登記官はこれを受け付け(不動産登記法19条1項)、受付順に受付番号を付す。登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二つ以上あったときには、これらの登記を受付番号に従ってしな

登記情報提供サービス(とうきじょうほうていきょうさーびす)(不動産登記関連用語)とは

登記情報提供サービス(とうきじょうほうていきょうさーびす)とは|不動産用語登記所が保管する登記情報をインターネットを利用してパソコン等の画面に表示する有料サービスである。このサービスを利用するには、財団法人民事法務協会と情報提供契約(利用者登録)を行い、サービスを利用する方法

登記情報交換システム(とうきじょうほうこうかんしすてむ)(不動産登記関連用語)とは

登記情報交換システム(とうきじょうほうこうかんしすてむ)とは|不動産用語法務省が2000(平成12)年以降、各地の登記所をコンピュータ・オンラインで結び、ある登記所において別の登記所の管轄する不動産登記を閲覧できるというシステムを導入した。このシステムのことを「登記情報交換シ

登記所(とうきしょ)(不動産登記関連用語)とは

登記所(とうきしょ)とは|不動産用語登記事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局またはその支局や出張所がこれにあたる。これらは、登記事務を取り扱っているので一般的に「登記所]と呼ばれているが、正式には「○○登記所」という役所は存在しない。https://kabu-watan

登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)(不動産登記関連用語)とは

登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)とは|不動産用語登記簿がコンピューター化されたことにより、従来の紙の帳簿の閲覧に代わるものとして、「登記事項要約書」の交付を登記所に請求することができる。登記事項要約書とは、登記簿の記録を要約した内容を印刷した書面で、紙の登記簿を閲覧
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