し 白地(しろち)(不動産登記関連用語)とは 白地(しろち)とは|不動産用語公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」という。白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もある。このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしま 2026.02.22 し不動産
し 所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)(不動産登記関連用語)とは 所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは|不動産用語権利部のない不動産の登記記録に、現在の所有者を公示するためにはじめてする権利に関する登記をいう。所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を登記することが可能になる。 所有権保存登記を 2026.02.21 し不動産
し 所有権の保存の登記(しょゆうけんのほぞんのとうき)(不動産登記関連用語)とは 所有権の保存の登記(しょゆうけんのほぞんのとうき)とは|不動産用語初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。ht 2026.02.21 し不動産
し 書面申請(不動産登記における~)(しょめんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは 書面申請(不動産登記における~)(しょめんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産の登記を、書面で申請すること。2005(平成17)年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものと 2026.02.20 し不動産
し 処分禁止の仮処分の登記(しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき)(不動産登記関連用語)とは 処分禁止の仮処分の登記(しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき)とは|不動産用語「処分禁止の仮処分」が行なわれた場合に、登記簿に記載される登記のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/409.html 2026.02.20 し不動産
し 処分禁止の仮処分(しょぶんきんしのかりしょぶん)(不動産登記関連用語)とは 処分禁止の仮処分(しょぶんきんしのかりしょぶん)とは|不動産用語債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。しかし 2026.02.20 し不動産
し 順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))(不動産登記関連用語)とは 順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))とは|不動産用語登記記録の甲区、乙区のそれぞれにおいて、登記の時間的順序に従って、各個の登記に付される番号のこと。甲区にされた登記は甲区の中で順位番号が付けられ、乙区にされた登記は乙区の中で順位番 2026.02.10 し不動産
し 14条地図(じゅうよんじょうちず)(不動産登記関連用語)とは 14条地図(じゅうよんじょうちず)とは|不動産用語登記所に備え付けられている地図。不動産登記法第14条の規定によって作成されている。14条地図は、正確な測量に基づいて、筆ごとの土地についてその区画と地番を明確に表示している。地図の縮尺は、市街地地域では250分の1または500 2026.02.08 し不動産
し 住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)とは|不動産用語専用住宅証明書へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/267.html 2026.02.04 し不動産
し 住所証明書(じゅうしょしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 住所証明書(じゅうしょしょうめいしょ)とは|不動産用語不動産登記申請の添付書類のひとつで、実際には存在しない人や法人の名義で登記がなされることを防止するために添付する。 個人の住所証明書は、住民票の写し、戸籍附票、印鑑証明書であり、法人の場合は、商業法人登記の登記事項証明書で 2026.01.29 し不動産