不動産登記関連用語

乙区(おつく)(不動産登記関連用語)とは

乙区(おつく)とは|不動産用語登記記録(登記簿)で、所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。具体的には地上権、賃借権等の用益権、抵当権等の担保権が登記される。なお、所有権以外の権利の登記がない不動産については、乙区の登記記録(用紙)は設けられず、甲区のみである。

売渡証書(うりわたししょうしょ)(不動産登記関連用語)とは

売渡証書(うりわたししょうしょ)とは|不動産用語不動産の売買契約の内容を簡潔に要約した書面のことを「売渡証書」という。この売渡証書は、売主または買主からの依頼により、登記手続きを担当する司法書士が不動産売買契約書をもとにして作成するのが一般的である。売渡証書の記載内容は「売主

受付番号(不動産登記における~)(うけつけばんごう(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

受付番号(不動産登記における~)(うけつけばんごう(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語それぞれの登記所で登記申請を受け付けた順序に従って、その登記に付けていく番号のこと。登記記録では、甲区、乙区のそれぞれで、登記の時間的順序に従って、順位番号が付けられる。この順位

移転登記(いてんとうき)(不動産登記関連用語)とは

移転登記(いてんとうき)とは|不動産用語権利がある人から他の人に移転した際に行われる登記のこと。不動産の売買契約においては、売主から買主に所有権が移転したときに行われる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/041

一筆の土地(いっぴつのとち)(不動産登記関連用語)とは

一筆の土地(いっぴつのとち)とは|不動産用語土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。従って、「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個 の土地」という意味である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/0

赤道(あかみち)(不動産登記関連用語)とは

赤道(あかみち)とは|不動産用語公図上で地番が記載されていない土地(無籍地)の一つで、道路であった土地をいう。古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当し、国有地である。公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼

赤地(あかち)(不動産登記関連用語)とは

赤地(あかち)とは|不動産用語登記所に備え付けられている公図において、赤く塗られた部分のこと。国有地である道路を示すものである。従って、本来赤地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建

青道(あおみち)(不動産登記関連用語)とは

青道(あおみち)とは|不動産用語「青地」と同じ。それを参照。なお、青地はもともと水路や河川敷であるが、その機能を失いあたかも道のようなかたちになっていることも少なくない。「青道」という名称は、このような土地の形状を反映したものと考えられる。https://kabu-wat

青地(あおち)(不動産登記関連用語)とは

青地(あおち)とは|不動産用語登記所に備え付けられている公図において青く塗られた部分のことで、国有地である水路や河川敷を示す。「青道」ともいう。青地は本来は国有地であるから一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住
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