し 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)(借地借家関連用語)とは 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)とは|不動産用語更地としての価額に借地権割合を乗じて算出した価額。 例えば、該当地の更地の価額が2000万円で、借地権割合が80%だとしたら、借地権価額は1600万円となる。 借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額を標準的借 2026.01.24 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやす 2026.01.23 し不動産
し 事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、契約期間は平成19年12月31日までに設定された事業用借地権は10年以上20年以下で 2026.01.12 し不動産
し 敷引(しきびき)(借地借家関連用語)とは 敷引(しきびき)とは|不動産用語借主に関西地方で居住用建物の賃貸借において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する。この返還しない部分を「敷引」という。https://kabu-watanab 2026.01.11 し不動産
し 敷金(しききん)(借地借家関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語主として建物の賃貸借契約の際、賃借人が賃貸人に対して、賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。契約が終了し、建物等を明け渡した後に未払い賃料等があれば、これを控除して返還される。https://kabu 2026.01.09 し不動産
し シェアハウス(しぇあはうす)(借地借家関連用語)とは シェアハウス(しぇあはうす)とは|不動産用語寝室など最低限の個室があり、玄関、リビング、キッチン、バス、トイレ、などが入居者の共用になっている建物のこと。ゲストハウスとも呼ばれる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12 2026.01.06 し不動産
さ サービス付き高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)(借地借家関連用語)とは サービス付き高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)とは|不動産用語高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に基づき平成23年10月20日より導入された高齢者向けの住宅。バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅として都 2025.12.26 さ不動産
こ 更新料(こうしんりょう)(借地借家関連用語)とは 更新料(こうしんりょう)とは|不動産用語借地契約や借家契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる一定の金銭のこと。借地権又は借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人は契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、契約の更新を拒絶することができない(借地借家法6条)。 2025.12.09 こ不動産
け 権利金(けんりきん)(借地借家関連用語)とは 権利金(けんりきん)とは|不動産用語借地契約や借家契約の締結の際に授受される金銭で、契約終了時に賃借人に返還されないものをいう。借家契約では「礼金」と呼ばれている方が多い。のれん代として営業権の対価とされるものや、地代・家賃の一部に代わるもの、借地権・借家権の対価としての権利 2025.12.03 け不動産
け 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)(借地借家関連用語)とは 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)とは|不動産用語民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示すために、平成16年2月に国土交通省が 2025.11.26 け不動産