借地借家関連用語

し

借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)(借地借家関連用語)とは

借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)とは|不動産用語期間の定めのない賃貸借契約を結んだときに、民法上は各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、建物の賃貸借は3ヵ月後に契約終了する(民法617条)。しかし、借地借家法では賃貸人から解約を申
し

借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは

借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)とは|不動産用語借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協
し

借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)(借地借家関連用語)とは

借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)とは|不動産用語借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。 一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定
し

借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)(借地借家関連用語)とは

借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)とは|不動産用語更地としての価額に借地権割合を乗じて算出した価額。 例えば、該当地の更地の価額が2000万円で、借地権割合が80%だとしたら、借地権価額は1600万円となる。 借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額を標準的借
し

借地権(しゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやす
し

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、契約期間は平成19年12月31日までに設定された事業用借地権は10年以上20年以下で
し

敷引(しきびき)(借地借家関連用語)とは

敷引(しきびき)とは|不動産用語借主に関西地方で居住用建物の賃貸借において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する。この返還しない部分を「敷引」という。https://kabu-watanab
し

敷金(しききん)(借地借家関連用語)とは

敷金(しききん)とは|不動産用語主として建物の賃貸借契約の際、賃借人が賃貸人に対して、賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。契約が終了し、建物等を明け渡した後に未払い賃料等があれば、これを控除して返還される。https://kabu
し

シェアハウス(しぇあはうす)(借地借家関連用語)とは

シェアハウス(しぇあはうす)とは|不動産用語寝室など最低限の個室があり、玄関、リビング、キッチン、バス、トイレ、などが入居者の共用になっている建物のこと。ゲストハウスとも呼ばれる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12
さ

サービス付き高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)(借地借家関連用語)とは

サービス付き高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)とは|不動産用語高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に基づき平成23年10月20日より導入された高齢者向けの住宅。バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅として都
スポンサーリンク