ち 地代(ちだい)(借地借家関連用語)とは 地代(ちだい)とは|不動産用語他人の土地の借り主がその地主に支払う賃料のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/17ti/049.html 2026.04.20 ち不動産
た 建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡す 2026.04.10 た不動産
た 立退料(たちのきりょう)(借地借家関連用語)とは 立退料(たちのきりょう)とは|不動産用語土地建物の賃借人が賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる金銭のこと。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われている。代表的な例を挙げると、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「 2026.04.07 た不動産
そ 底地割合(そこちわりあい)(借地借家関連用語)とは 底地割合(そこちわりあい)とは|不動産用語底地に見合う価格を底地価格といい、この底地価格のその土地の更地の価格に対する割合を底地割合という。借地権が設定されている土地の相続の場合の課税価格の割合や、底地が買収される場合に用いられる。一般的に都市部の商業地域は利用価値がいいので 2026.03.20 そ不動産
そ 底地権(そこちけん)(借地借家関連用語)とは 底地権(そこちけん)とは|不動産用語底地へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/15so/053.html 2026.03.20 そ不動産
そ 底地(そこち)(借地借家関連用語)とは 底地(そこち)とは|不動産用語借地権を持つ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこという。底地権とも呼ばれる。借地権を設定すると、地主に帰属する不完全所有権(更地と違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却すること 2026.03.19 そ不動産
し 終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは 終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の 2026.01.29 し不動産
し 借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは 借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に対抗(主張)しうるものとした(民法605条)が、この場合賃貸人は賃借人の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、借地借家法は「建物の賃貸借 2026.01.26 し不動産
し 借家権(しゃっかけん)(借地借家関連用語)とは 借家権(しゃっかけん)とは|不動産用語借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張することができるものとし(借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし(借家契約解除の正当事由、借家契約の更新)、 2026.01.26 し不動産
し 借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)(借地借家関連用語)とは 借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)とは|不動産用語民法は、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに賃貸人が異議を述べないと契約は更新されるが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れができるとしている(民法619条)。これに対し、借地借家法は、賃貸 2026.01.25 し不動産