と 都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)(各種地域・地区関連用語)とは 都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)とは|不動産用語地域地区の一つであり、平成14年6月に施行された「都市再生特別措置法」によって創設された。都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建 2026.06.04 と不動産
と 特例容積率適用地区(とくれいようせきりつてきようちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特例容積率適用地区(とくれいようせきりつてきようちく)とは|不動産用語第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築 2026.05.31 と不動産
と 特別用途地区(とくべつようとちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区(都市計画法9条13項)。用途地域が全国一律的に規定するのに対し、特別用途地 2026.05.30 と不動産
と 特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)とは|不動産用語地方自治体が指定する特別用途地区のひとつ。地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築 2026.05.29 と不動産
と 特別業務地区(とくべつぎょうむちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特別業務地区(とくべつぎょうむちく)とは|不動産用語地方自治体が指定する特別用途地区のひとつで、幹線道路沿いなどの交通至便な地区で、倉庫、トラックターミナル、工場などの集約的な立地をはかる地区である。多くは準工業地域の中の一部に指定されている。https://kabu-w 2026.05.29 と不動産
と 特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)とは|不動産用語用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。準都市計画区域は含む)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途 2026.05.29 と不動産
と 特定防災街区整備地区(とくていぼうさいがいくせいびちく)(各種地域・地区関連用語)とは 特定防災街区整備地区(とくていぼうさいがいくせいびちく)とは|不動産用語地域地区のひとつ。密集市街地における特定防災機能の確保や、防災を目的とした建築の規制を加えられるよう、地方自治体が指定する区域である。平成15年の改正都市計画法により創設された。指定地区内では、延焼防止効 2026.05.28 と不動産
と 特定街区(とくていがいく)(各種地域・地区関連用語)とは 特定街区(とくていがいく)とは|不動産用語都市計画の一環で、都市計画法で定められる地域地区のひとつ。地区の環境の整備に有効な空地を確保するとともに、まとまった街区単位の良好な建築プロジェクトを誘導する。特定街区については、建築基準法の一般的規定の適用に代えて、都市計画で容積率 2026.05.25 と不動産
て 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)(各種地域・地区関連用語)とは 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは|不動産用語昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。都市計画区域又は準都市計画区域 2026.05.13 て不動産
ち 駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)(各種地域・地区関連用語)とは 駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは|不動産用語都市計画法に基づく地域地区の一種。駐車場法に基づき、おもに用途地域の商業地域内などで、円滑な道路交通を確保するために、地方公共団体が指定する地域。この地区に指定された区域では、地方公共団体は路上駐車上及び路外駐車場を 2026.04.23 ち不動産