お 屋側電線路の硬銅線がいし引き工事(おくそくでんせんろのこうどうせんがいしびきこうじ)(hard-drawn copper wire insulator work of wiring on exterior wall)とは
と 特定街区(とくていがいく)(各種地域・地区関連用語)とは 特定街区(とくていがいく)とは|不動産用語都市計画の一環で、都市計画法で定められる地域地区のひとつ。地区の環境の整備に有効な空地を確保するとともに、まとまった街区単位の良好な建築プロジェクトを誘導する。特定街区については、建築基準法の一般的規定の適用に代えて、都市計画で容積率 2026.05.25 と不動産
て 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)(各種地域・地区関連用語)とは 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは|不動産用語昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。都市計画区域又は準都市計画区域 2026.05.13 て不動産
ち 駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)(各種地域・地区関連用語)とは 駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは|不動産用語都市計画法に基づく地域地区の一種。駐車場法に基づき、おもに用途地域の商業地域内などで、円滑な道路交通を確保するために、地方公共団体が指定する地域。この地区に指定された区域では、地方公共団体は路上駐車上及び路外駐車場を 2026.04.23 ち不動産
た 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせうこうじきせいくいき)(各種地域・地区関連用語)とは 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせうこうじきせいくいき)とは|不動産用語宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い発生する崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、知事(または指定都市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。この区域内で宅地造成に関する工事を行おうとす 2026.04.01 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条2号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同 2026.03.28 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能であり、階数や床面積の制限はなく、カラオケ 2026.03.27 た不動産
た 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条1号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指 2026.03.22 た不動産
た 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条3号)。住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同住宅や寄宿舎、小・中・高 2026.03.22 た不動産
た 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条5号)。建築できるのは、住宅や共同住宅のほか、3,000m2以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50m2 2026.03.22 た不動産