国土利用計画法関連用語

居住誘導区域(きょじゅうゆうどうくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

居住誘導区域(きょじゅうゆうどうくいき)とは|不動産用語都市再生を図るため、居住を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。「都市再生特別措置法」に基づく制度である。居住誘導区域内においては、居住環境の向上、公共交通の確保など居住を誘導するための措置が講じられる一方

居住調整地域(きょじゅうちょうせいちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

居住調整地域(きょじゅうちょうせいちいき)とは|不動産用語都市再生を図るため、住宅地化を抑制すべき区域として都市計画で定められる地域。地域地区の一つで、「都市再生特別措置法」に基づく制度である。居住調整地域は、立地適正化計画区域のうち居住誘導区域以外の区域(市街化調整区域を除

逆線引き(ぎゃくせんびき)(国土利用計画法関連用語)とは

逆線引き(ぎゃくせんびき)とは|不動産用語都市計画で定める区域区分を、市街化区域から市街化調整区域に変更することをいう。都市計画の見直しに際して、市街化区域内であるが、まとまった農地が残っているなどのため市街化を抑制すべきとされた地区が対象となる。逆線引きがなされる背景には、

既存宅地(きぞんたくち)(国土利用計画法関連用語)とは

既存宅地(きぞんたくち)とは|不動産用語市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されている。具体的には、市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。1.開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を

監視区域(かんしくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

監視区域(かんしくいき)とは|不動産用語都道府県知事は、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となると認められる区域について期間を定めて、監視区域として指定することができる(国土利用計画法27条の6)。監視区域において

観光地区(かんこうちく)(国土利用計画法関連用語)とは

観光地区(かんこうちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。温泉その他の観光資源のある地域で、宿泊施設などを建築しやすくし、宿泊施設などに障害となる業種の進出を規制する地区である。市町村が指定する。https://kabu-watanabe.com/glossary/hu

火災危険度(かさいきけんど)(国土利用計画法関連用語)とは

火災危険度(かさいきけんど)とは|不動産用語地震時に発生する出火による建物の延焼被害の危険性をいう。自治体単位で公表しているもので、東京都は定期的に町丁目ごとに火災危険度を測定し、公表している。東京都による火災危険度の測定は、東京消防庁による「出火危険度測定」および「延焼危険

開発道路(かいはつどうろ)(国土利用計画法関連用語)とは

開発道路(かいはつどうろ)とは|不動産用語都市計画法による開発許可を受け開発行為によって開発区域内に設置された道路で、開発許可申請の際の設計に従って公共的な施設として設置されたものをいう。設置後は、原則として市町村等に移管されて道路法の道路として管理される。通常、建築基準法の

開発整備促進区(かいはつせいびそくしんく)(国土利用計画法関連用語)とは

開発整備促進区(かいはつせいびそくしんく)とは|不動産用語都市計画で定める地区計画の一つで、大規模集客施設の立地を可能とする地区をいう。大規模集客施設(店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等で床面積が1万平方メートル超のもの、法律上は「特定大規模建築物」という)は、原則

開発行為(かいはつこうい)(国土利用計画法関連用語)とは

開発行為(かいはつこうい)とは|不動産用語主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう(都市計画法4条12項)。 建築物とは建築基準法上の建築物をいい、特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース
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