国土利用計画法関連用語

集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)とは|不動産用語都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画

集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)とは|不動産用語医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市の低炭素化に資するとして認定されたものをいう。集約都市開発事業の認定基準は、都市機能を集約した拠点の形成によって二酸化炭素排出を抑制すること、整

集約型都市構造化(しゅうやくがたとしこうぞうか)(国土利用計画法関連用語)とは

集約型都市構造化(しゅうやくがたとしこうぞうか)とは|不動産用語都市圏を高密度な拠点のネットワーク構造に転換する政策またはビジョン。具体的な姿は都市の特性に応じて異なるが、次の施策を組み合わせることによって実現していくとされている。)都市機能を特定の場所(集約拠点)に集約す

住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)(国土利用計画法関連用語)とは

住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)とは|不動産用語勤労者に対する良好な集合住宅の供給等を行なうために、都道府県等が出資し設立した公法人。「地方住宅供給公社法」に基づいて設立、運営される。住宅供給公社は、積立分譲(一定の期間、一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入

住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは|不動産用語都市計画で定められた市街地開発事業の一つで、大都市地域で住宅や住宅地を供給するために実施される事業をいう。都市計画で指定された住宅街区整備促進区域内において施行され、土地の区画形質の変更、公共施設の整備、共同住

市町村の都市計画に関する基本的な方針(しちょうそんのとしけいかくにかんするきほんてきなほうしん)(国土利用計画法関連用語)とは

市町村の都市計画に関する基本的な方針(しちょうそんのとしけいかくにかんするきほんてきなほうしん)とは|不動産用語市町村が都市計画を決定するにあたって指針となる市町村の都市計画の総合的なプランのこと。「都市計画マスタープラン」、「都市マスタープラン」、「マスタープラン」、「基本

市町村の建設に関する基本構想(しちょうそんのけんせつにかんするきほんこうそう)(国土利用計画法関連用語)とは

市町村の建設に関する基本構想(しちょうそんのけんせつにかんするきほんこうそう)とは|不動産用語地方自治法・国土利用計画法の規定にもとづく市町村の構想・計画のこと。具体的には、地方自治法第2条第4項に基づく「市町村の基本構想」および国土利用計画法第8条に基づく「市町村計画」を指

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)とは|不動産用語知事の指定等により定められた事業予定地において適用される制限のこと。1.事業予定地の定義事業予定地とは、次の2種類の土地を指す(都市計画法第55条第1項)。1)都市計画で定められた都市施設の区域の内で、知事(

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは|不動産用語都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。 具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地

市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、都市計画で定められた市街地開発事業の施行区域において適用される建築制限のこと。(市街地開発事業の「施行区域」とは、市街地開発事業が実行される予
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