ち 地域危険度(ちいききけんど)(国土利用計画法関連用語)とは 地域危険度(ちいききけんど)とは|不動産用語災害が生じた場合の危険性について地域ごとに評価した結果をいう。ハザードマップ等に表示されているデータもこれに当たるが、広く知られているのは東京都が条例によって測定し公表している町丁目ごとの「地震に関する地域危険度」である。東京都の地 2026.04.15 ち不動産
た 建物倒壊危険度(たてものとうかいきけんど)(国土利用計画法関連用語)とは 建物倒壊危険度(たてものとうかいきけんど)とは|不動産用語地震による建物倒壊被害の危険性をいう。自治体単位で公表しているもので、東京都は定期的に町丁目ごとに建物倒壊危険度を測定し、公表している。東京都による建物倒壊危険度の測定は、地盤の揺れやすさと地震に対する建物耐力を考慮し 2026.04.10 た不動産
た 立看板(たてかんばん)(国土利用計画法関連用語)とは 立看板(たてかんばん)とは|不動産用語容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のこと。またその看板を支える台なども立看板に含まれる。立看板は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多いが、近年では立看板に対する法規 2026.04.08 た不動産
た 高さ制限(たかさせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは 高さ制限(たかさせいげん)とは|不動産用語建物の高さの限度をいう。いくつかの種類があるが、大きくは、建物全体の高さの制限と、相隣関係などによる斜めの線による制限(斜線制限)に分かれる。建物全体の高さの制限には、都市計画で定められた、1.低層住居専用地域における高さの限度、2. 2026.03.31 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都 2026.03.27 た不動産
た 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類 2026.03.27 た不動産
た 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され 2026.03.22 た不動産
た 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域 2026.03.22 た不動産
た 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都 2026.03.22 た不動産