国土利用計画法関連用語

都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)とは|不動産用語地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かしたまちづくりのために実施される事業で、社会資本整備総合交付金の交付対象となるものをいう。市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される。都市再生整備計画事

都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)とは|不動産用語都市計画区域については、都市計画に、下記の方針(都市再開発方針等)で必要なものを定める。1.都市再開発の方針(都市再開発法2条の3第1項又は2項)。2.住宅市街地の開発整備の方針(大都市地域における住宅及び住宅地

都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)とは|不動産用語都市河川において、洪水予防の目標となるべき降雨が生じた場合に洪水(破堤、溢水による外水の流入)による浸水が想定される区域をいい、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が指定する。都市

都市計画法(としけいかくほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画法(としけいかくほう)とは|不動産用語都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の増進に寄与することを目的として定められた都市計画に関する基本的法律。略して都計法と呼ばれることもある。都市計画区域内において定める地域地区等の土地利用に関する計

都市計画の告示(としけいかくのこくじ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画の告示(としけいかくのこくじ)とは|不動産用語都市計画の効力を発生させるための告示のこと。都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示である。「都市計画決定の告示」とも呼ばれる。都市計画の告示は、詳細な都市計画の決定手続を経た後に最終的に告示されるものである。都市計画の

都市計画の決定手続(としけいかくのけっていてつづき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画の決定手続(としけいかくのけっていてつづき)とは|不動産用語都市計画を決定するための手続は、詳細に法定されている。具体的には次の通り。1.都市計画の案の作成都市計画の決定手続の第1段階として、都市計画の案を作成する。この時点で、都市計画の決定主体(都道府県または市町村

都市計画の決定主体(としけいかくのけっていしゅたい)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画の決定主体(としけいかくのけっていしゅたい)とは|不動産用語都市計画を決定するのは、都道府県又は市町村である。次の都市計画については都道府県が、それ以外の都市計画については市町村が決定することとされている。1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針2)区域区分3)都市

都市計画道路(としけいかくどうろ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画道路(としけいかくどうろ)とは|不動産用語都市計画において計画される道路のこと。将来道路として工事が行われる予定のところなので、建築は制限されており、建物の構造的な主要な部分が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造やこれらに類するもので、比較的解体するのに容易なものに限

都市計画制限(としけいかくせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画制限(としけいかくせいげん)とは|不動産用語都市計画法の規定をはじめとして、都市計画に関連して土地等の権利者の権利に課せられる規制や制限を総称した言葉。例えば、都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為等の制限、市街地開発事業等予定区域内における建築等の規制、都

都市計画図(としけいかくず)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画図(としけいかくず)とは|不動産用語決定された都市計画を表示した図(計画図)をいう。都市計画図は、縮尺2,500分の1以上の平面図(都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあっては、平面図および立面図・断面図のうち必要なもの)で、土地に関し権利を有する者
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