国土利用計画法関連用語

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立看板(たてかんばん)(国土利用計画法関連用語)とは

立看板(たてかんばん)とは|不動産用語容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のこと。またその看板を支える台なども立看板に含まれる。立看板は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多いが、近年では立看板に対する法規
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高さ制限(たかさせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

高さ制限(たかさせいげん)とは|不動産用語建物の高さの限度をいう。いくつかの種類があるが、大きくは、建物全体の高さの制限と、相隣関係などによる斜めの線による制限(斜線制限)に分かれる。建物全体の高さの制限には、都市計画で定められた、1.低層住居専用地域における高さの限度、2.
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第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指
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第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都
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第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類
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第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され
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第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域
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第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都
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促進区域(そくしんくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

促進区域(そくしんくいき)とは|不動産用語市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。促進区域とは、次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項)。1.都市再開発法第7条第1項の規定による「市街地再開発促進区域」 2.大都市地域における住宅および住宅
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線引き(せんびき)(国土利用計画法関連用語)とは

線引き(せんびき)とは|不動産用語都市計画法7条1項では、「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる。」としている。この区域区分することを、一般
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