ち 仲裁(土地収用法における~)(ちゅうさい(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 仲裁(土地収用法における~)(ちゅうさい(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地収用法において、当事者の双方の申請により行なわれる土地等の対価に関する仲裁のこと。土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との 2026.04.23 ち不動産
た 立入の許可(土地収用法における~)(たちいりのきょか(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 立入の許可(土地収用法における~)(たちいりのきょか(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を「立 2026.04.06 た不動産
そ 損失補償(土地収用法における~)(そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 損失補償(土地収用法における~)(そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅する。この経済的損失に対する対価として支払われるものを「損失補償」という。損失補償は、土地に対する補償 2026.03.21 そ不動産
し 準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは 準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした 2026.02.10 し不動産
し 収用の対象(しゅうようのたいしょう)(土地収用法用語)とは 収用の対象(しゅうようのたいしょう)とは|不動産用語土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。た 2026.02.08 し不動産
し 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)(土地収用法用語)とは 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)とは|不動産用語土地収用ができる事業のこと。土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。その代表的な 2026.02.07 し不動産
し 収用委員会(しゅうよういいんかい)(土地収用法用語)とは 収用委員会(しゅうよういいんかい)とは|不動産用語土地収用の裁決等を行なう組織をいう。都道府県知事の所轄のもとに置かれるが、独立してその職権を担う。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する委員7人をもって組織し、委員の任期は3年である。https://kabu-w 2026.02.07 し不動産
し 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)(土地収用法用語)とは 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)とは|不動産用語土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を現に賃借する者がいる場 2026.01.25 し不動産
し 事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)(土地収用法用語)とは 事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から 2026.01.12 し不動産
し 事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)(土地収用法用語)とは 事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。事業認定庁は、事業認定をしたときは、遅滞なく収用者(起業者)に文書で通知し、官報(知事の場合は知事が定 2026.01.12 し不動産