さ 残地補償(ざんちほしょう)(土地収用法用語)とは 残地補償(ざんちほしょう)とは|不動産用語同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。h 2026.01.04 さ不動産
こ 耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これ 2025.12.12 こ不動産
か 関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは 関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指す。土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれる。「土地に関 2025.10.22 か不動産