土地収用法用語

事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)(土地収用法用語)とは

事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から

事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)(土地収用法用語)とは

事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。事業認定庁は、事業認定をしたときは、遅滞なく収用者(起業者)に文書で通知し、官報(知事の場合は知事が定

残地補償(ざんちほしょう)(土地収用法用語)とは

残地補償(ざんちほしょう)とは|不動産用語同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。h

耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは

耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これ

関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは

関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指す。土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれる。「土地に関
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