土壌汚染用語

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有害物質使用特定施設に係る土地の調査(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつにかかるとちのちょうさ)(土壌汚染用語)とは

有害物質使用特定施設に係る土地の調査(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつにかかるとちのちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、特定有害物質による健康被害を防止するために、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。このうち同法第3条で
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有害物質使用特定施設(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつ)(土壌汚染用語)とは

有害物質使用特定施設(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつ)とは|不動産用語その敷地であった場合に、土壌汚染の情況調査が必要とされる施設をいう。土壌汚染の恐れのある有害物質を使用していた施設であることから、その敷地が汚染されている恐れがあるためである。対象となる施設は、1.水
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有害物質(水質汚濁防止法における~)(ゆうがいぶっしつ(すいしつおだくぼうしほうにおける~))(土壌汚染用語)とは

有害物質(水質汚濁防止法における~)(ゆうがいぶっしつ(すいしつおだくぼうしほうにおける~))とは|不動産用語水質汚濁防止法において定められた26種類の物質のこと。水質汚濁防止法では、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として、水質汚濁防止法施行令第2条で次の26種類の物質
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盛土(土壌汚染対策法の~)(もりど(どじょうおせんたいさくほうの~))(土壌汚染用語)とは

盛土(土壌汚染対策法の~)(もりど(どじょうおせんたいさくほうの~))とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。地表面を50cm以上の土で覆うことにより、汚染土壌の飛散を防止することである(環境省の「土
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舗装(土壌汚染対策法の~)(ほそう(どじょうおせんたいさくほうの~))(土壌汚染用語)とは

舗装(土壌汚染対策法の~)(ほそう(どじょうおせんたいさくほうの~))とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10cm以上のコンクリート舗装または厚さ3c
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不溶化埋め戻し(ふようかうめもどし)(土壌汚染用語)とは

不溶化埋め戻し(ふようかうめもどし)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。当該土地から掘削した汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更し、当該土地に埋め戻すことである。不溶化埋め戻しは
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VOC(ぶいおーしー)(土壌汚染用語)とは

VOC(ぶいおーしー)とは|不動産用語英語のVolatile Organic Compoundsの頭文字を並べたもの。常温で揮発する有機化合物(揮発性有機化合物)のことで、代表的なVOCとしては、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがあ
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排水基準(はいすいきじゅん)(土壌汚染用語)とは

排水基準(はいすいきじゅん)とは|不動産用語排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準のこと。水質汚濁防止法にもとづく政令(=排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号))により制定された基準である。水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる
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排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)(土壌汚染用語)とは

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)とは|不動産用語有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「
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排出水(はいしゅつすい)(土壌汚染用語)とは

排出水(はいしゅつすい)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。こうした特定施設を設置する工場・事業場等(「特定
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