土壌汚染用語

舗装(土壌汚染対策法の~)(ほそう(どじょうおせんたいさくほうの~))(土壌汚染用語)とは

舗装(土壌汚染対策法の~)(ほそう(どじょうおせんたいさくほうの~))とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10cm以上のコンクリート舗装または厚さ3c

不溶化埋め戻し(ふようかうめもどし)(土壌汚染用語)とは

不溶化埋め戻し(ふようかうめもどし)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。当該土地から掘削した汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更し、当該土地に埋め戻すことである。不溶化埋め戻しは

VOC(ぶいおーしー)(土壌汚染用語)とは

VOC(ぶいおーしー)とは|不動産用語英語のVolatile Organic Compoundsの頭文字を並べたもの。常温で揮発する有機化合物(揮発性有機化合物)のことで、代表的なVOCとしては、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがあ

排水基準(はいすいきじゅん)(土壌汚染用語)とは

排水基準(はいすいきじゅん)とは|不動産用語排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準のこと。水質汚濁防止法にもとづく政令(=排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号))により制定された基準である。水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)(土壌汚染用語)とは

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)とは|不動産用語有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「

排出水(はいしゅつすい)(土壌汚染用語)とは

排出水(はいしゅつすい)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。こうした特定施設を設置する工場・事業場等(「特定

トリクロロエチレン(とりくろろえちれん)(土壌汚染用語)とは

トリクロロエチレン(とりくろろえちれん)とは|不動産用語揮発性有機化合物の一つ。金属や機械部品の洗浄剤として非常に多用されており、精密機械工場などでの土壌汚染の主犯となることが多い。比重が1.4と水より重いため、土壌中に漏れ出した場合は、長く土壌中に残留し、広汎な地下水汚染を

土壌溶出量調査(どじょうようしゅつりょうちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌溶出量調査(どじょうようしゅつりょうちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物

土壌含有量調査(どじょうがんゆうりょうちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌含有量調査(どじょうがんゆうりょうちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報に基づいて、特定有害物質の

土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用
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