土壌汚染用語

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)(土壌汚染用語)とは

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定(はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい)とは|不動産用語有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「

排出水(はいしゅつすい)(土壌汚染用語)とは

排出水(はいしゅつすい)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。こうした特定施設を設置する工場・事業場等(「特定

トリクロロエチレン(とりくろろえちれん)(土壌汚染用語)とは

トリクロロエチレン(とりくろろえちれん)とは|不動産用語揮発性有機化合物の一つ。金属や機械部品の洗浄剤として非常に多用されており、精密機械工場などでの土壌汚染の主犯となることが多い。比重が1.4と水より重いため、土壌中に漏れ出した場合は、長く土壌中に残留し、広汎な地下水汚染を

土壌溶出量調査(どじょうようしゅつりょうちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌溶出量調査(どじょうようしゅつりょうちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物

土壌含有量調査(どじょうがんゆうりょうちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌含有量調査(どじょうがんゆうりょうちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報に基づいて、特定有害物質の

土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用

土壌汚染の除去等の措置(どじょうおせんのじょきょとうのそち)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染の除去等の措置(どじょうおせんのじょきょとうのそち)とは|不動産用語土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されている区域とし

土壌汚染の除去(どじょうおせんのじょきょ)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染の除去(どじょうおせんのじょきょ)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合、または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。「汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去」と「原位置での浄化による土壌

土壌汚染調査機関(どじょうおせんちょうさきかん)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染調査機関(どじょうおせんちょうさきかん)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けているが、実際の調査に当たっては環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定

土壌汚染状況調査(どじょうおせんちょうさ)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染状況調査(どじょうおせんちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条によって土地所有者等に義務付けられている土壌汚染状況の調査のこと。土壌汚染対策法では、揮発性有機化合物等の特定有害物質による汚染状況を把握し、健康被害を防止するために、次の2つの場合にお
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