土壌汚染用語

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい)とは|不動産用語土壌汚染対策法において土壌汚染状況調査を行なうことができる土壌汚染調査機関および汚染の除去等

土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)とは|不動産用語有害物質による市街地の土壌汚染の状況を調査し、土壌汚染による健康被害を未然に防止するために制定された法律。2003(平成15)年2月15日より施行されている。市街地の土壌汚染に関して、国は1999(平成11)年に環境

土壌汚染対策法ガイドライン(どじょうおせんたいさくがいどらいん)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染対策法ガイドライン(どじょうおせんたいさくがいどらいん)とは|不動産用語土壌汚染対策法が2003(平成15)年2月15日から施行されることに対応して、2003(平成15)年2月4日付けで、環境省環境管理局水資源部長が全国の都道府県と政令指定都市に対して示した通達のこと

土壌汚染状況調査の実施主体(どじょうおせんじょうきょうちょうさのじっししゅたい)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染状況調査の実施主体(どじょうおせんじょうきょうちょうさのじっししゅたい)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けている。ここでいう土地所有者等とは、調査義務が発生した時点において土地を所

土壌汚染状況調査に代わる知事の確認(どじょうおせんじょうきょうちょうさにかわるちじのかくにん)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染状況調査に代わる知事の確認(どじょうおせんじょうきょうちょうさにかわるちじのかくにん)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条第1項では、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調

土壌汚染状況調査結果報告書(どじょうおせんじょうきょうちょうさけっかほうこくしょ)(土壌汚染用語)とは

土壌汚染状況調査結果報告書(どじょうおせんじょうきょうちょうさけっかほうこくしょ)とは|不動産用語土壌汚染対策法にもとづき土壌汚染状況調査を行なう場合には、調査の実施主体である土地所有者等は一定の期限までに知事に対して調査結果を所定の様式にもとづく報告書により報告しなければな

土壌入換え(どじょういれかえ)(土壌汚染用語)とは

土壌入換え(どじょういれかえ)とは|不動産用語汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。土壌を掘削して地表面を低くし、法定基準に適合する状態の土壌により覆うことである。「指定区域外土壌入換え」と「指定区域内土壌入換え」

特定有害物質(とくていゆうがいぶっしつ)(土壌汚染用語)とは

特定有害物質(とくていゆうがいぶっしつ)とは|不動産用語土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の物質のこと。なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特

特定地下浸透水(とくていちかしんとうすい)(土壌汚染用語)とは

特定地下浸透水(とくていちかしんとうすい)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。こうした特定施設のうちで有害物

特定施設設置等の届出(水質汚濁防止法における~)(とくていしせつせっちとうのとどけで(すいしつおだくぼうしほうにおける~))(土壌汚染用語)とは

特定施設設置等の届出(水質汚濁防止法における~)(とくていしせつせっちとうのとどけで(すいしつおだくぼうしほうにおける~))とは|不動産用語有害物質を排出し、または生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101
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