宅地建物取引業法関連用語

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法では、その第31条の3第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めている。この専任の宅地建物取引士を置くべき

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けている(詳しくは宅地建物取引士の設置

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法第3条第1項で規定する場所のこと(法第3条第1項、施行令第1条の2)。具体的には、次の2種類の場所が「事務所」に該当する(以下の文章は国土交通省の宅地

事務所(じむしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(じむしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。 1.本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)2.1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約

事務禁止処分(じむきんししょぶん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務禁止処分(じむきんししょぶん)とは|不動産用語宅地建物取引士に対して、期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令をいう。通常は、名義貸し、不正・不当な行為などによって指示処分を受けたにもかかわらずそれに違反した場合に処せられるが、行為等が悪質な場合には指示処分を経ずに

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))(宅地建物取引業法関連用語)とは

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について、死亡等の一定の事情が発生した場合に、相続人等の一定の者が知事に対して行なうべき届出のこと。宅地建物取引士として業務に従

指定流通機構(していりゅうつうきこう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として

実務講習(じつむこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

実務講習(じつむこうしゅう)とは|不動産用語登録実務講習を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/126.html

実務経験(宅地建物取引士の登録における~)(じつむけいけん(たくちたてものとりひきしのとうろくにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

実務経験(宅地建物取引士の登録における~)(じつむけいけん(たくちたてものとりひきしのとうろくにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が取引士として登録を申請しようとする場合には、原則として宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有することが必要とさ

指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))(宅地建物取引業法関連用語)とは

指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))とは|不動産用語監督処分の一つで、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対して、一定の作為または不作為(ある行為をすること、または行為をしてはならないこと)を命令することをいう。指導と異なり、
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