め 免許権者(めんきょけんじゃ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 免許権者(めんきょけんじゃ)とは|不動産用語宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関のこと(宅地建物取引業法第3条第1項)。免許権者は、宅地建物取引業を営もうとする者が設置する事務所の所在地より異なる。1.同一の都道府県内に事務所を設置しようとするときこの場合、免許権者 2026.08.27 め不動産
め 免許換え(めんきょがえ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 免許換え(めんきょがえ)とは|不動産用語宅地建物取引業者が事務所の新設・移転・廃止を行なうのに伴い、新たな免許権者より新規に免許を受け、従前の免許が失効すること。宅地建物取引業者は、1つの都道府県内に事務所を設置するときはその都道府県知事より免許を受け、2以上の都道府県で事務 2026.08.27 め不動産
め 免許(めんきょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 免許(めんきょ)とは|不動産用語宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合に 2026.08.27 め不動産
め 名義貸しの禁止(めいぎがしのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 名義貸しの禁止(めいぎがしのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業(または表示行為・広告行為)を行なわせることは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第13条)。これを名義貸しの禁止という。具体的には次のとおり。1.名義貸しによる営業の禁止名義を貸 2026.08.25 め不動産
む 無免許営業等の禁止(むめんきょえいぎょうとうのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 無免許営業等の禁止(むめんきょえいぎょうとうのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業の免許を受けないで、宅地建物取引業の営業(または表示行為・広告行為)を行なうことは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第12条)。これを無免許営業等の禁止という。具体的には次のとおり。1. 2026.08.25 む不動産
み 自ら売主制限(8種制限)(宅地建物取引業法における~)(みずからうりぬしせいげん(はっしゅせいげん)(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 自ら売主制限(8種制限)(宅地建物取引業法における~)(みずからうりぬしせいげん(はっしゅせいげん)(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業者が、自ら宅地建物の売主となる場合に課せられる8種類の制限をいう。その制限は、次のとおりである。1 2026.08.20 み不動産
み 未完成物件の売買の制限(みかんせいぶっけんのばいばいのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 未完成物件の売買の制限(みかんせいぶっけんのばいばいのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。1.概要宅地建物取引業者が自ら売主になって 2026.08.20 み不動産
ほ 保全措置(手付金等の〜)(ほぜんそち(てつけきんとうの~)、ほぜんそち)(宅地建物取引業法関連用語)とは 保全措置(手付金等の〜)(ほぜんそち(てつけきんとうの~)、ほぜんそち)とは|不動産用語不動産売買において、物件の引渡し前に買主が支払う手付金・内金・中間金を保全する措置。宅地建物取引業法に基づく措置で、「手付金等の保全」ともいわれる。保全措置は、物件の工事完了の前後に応じて 2026.08.13 ほ不動産
ほ 法定講習(ほうていこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 法定講習(ほうていこうしゅう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引士証の交付を申請する際に、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講す 2026.08.07 ほ不動産
ほ 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所(ほうだいさんじゅういちじょうのさんだいいっこうのこくどこうつうしょうれいでさだめるばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所(ほうだいさんじゅういちじょうのさんだいいっこうのこくどこうつうしょうれいでさだめるばしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、その第31条の3第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めてい 2026.08.07 ほ不動産