と 登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。死亡等の届出(宅地建物取引業法第21条)にもとづいて 2026.05.23 と不動産
と 登録講習(とうろくこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 登録講習(とうろくこうしゅう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引士資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受 2026.05.23 と不動産
と 登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのこと(詳しくは宅地建物取引士の登録へ)。 2026.05.23 と不動産
て 手付保証(てつけほしょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付保証(てつけほしょう)とは|不動産用語手付金等の保全措置へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/067.html 2026.05.09 て不動産
て 手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)とは|不動産用語売主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)。手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際 2026.05.08 て不動産
て 手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条3号)。例えば、現地下見の段階で、手付を貸し付けたり立て替えたりして 2026.05.08 て不動産
て 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)とは|不動産用語宅地建物取引業者が自ら売主となりマンションや建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による買主の被害をさけるため、次の場合には手付金等の保全措置が義務付けられている(宅地建物取引業法41条、41条の2)。1.工 2026.05.08 て不動産
て 手付金等(てつけきんとう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法41条1項)。https://k 2026.05.07 て不動産
て 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)(宅地建物取引業法関連用語)とは 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは|不動産用語契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型である。一般の借家契約は、借り主を保護するために、貸し主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないとされているが、定期借家契約において 2026.05.02 て不動産
ち 賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)とは|不動産用語賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を有することを証する資格。国家資格ではない。賃貸不動産経営管理士は、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が実施する試験に合格し、登録することによって認定される。登録 2026.04.28 ち不動産