建築関連用語

建築物(けんちくぶつ)(建築関連用語)とは

建築物(けんちくぶつ)とは|不動産用語土地に定着する工作物で、建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根があり、かつ柱または壁を有するもの(これに付属する門又は塀を含む)。2

建築不可(けんちくふか)(建築関連用語)とは

建築不可(けんちくふか)とは|不動産用語再建築や新たな建築が不可能であることをいう。例えば、道路に接する距離が2m未満の土地、条例により規制される敷地の形態に適合しない土地はいずれもこれに該当し、その取引に関する広告には、その旨表示しなければならない。また、市街化調整区域の土

建築主(けんちくぬし)(建築関連用語)とは

建築主(けんちくぬし)とは|不動産用語建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう(建築基準法2条16号)。建築主は例えば以下のような義務を負う。 1.建物の計画で建築主事等に建築確認を申請して確認を受けること。2.工事完了時に完了届

建築線(けんちくせん)(建築関連用語)とは

建築線(けんちくせん)とは|不動産用語それ以上建築物が突出してはならない道路と敷地の境界線をいう。通常は現実の道路との境が建築線であるが、建築基準法によって、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合に、その中心から2m後退した線が建築線として指定されていることがある。また、私

建築設備士(けんちくせつびし)(建築関連用語)とは

建築設備士(けんちくせつびし)とは|不動産用語建築設備の知識、技能に関する国家資格。建築士法に基づくもので、国土交通大臣が登録した試験(学科試験および設計製図試験)に合格することによって与えられる。建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計ま

建築設備(けんちくせつび)(建築関連用語)とは

建築設備(けんちくせつび)とは|不動産用語建物と一体となって建物の機能を全うさせる設備のことで、空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備、エレベーターなどがこれに該当する。建築設備は、建築物本体に比べて、その運用のための費用が大きいこと、建物利用の快適性を左右しやすいこと、エ

建築審査会(けんちくしんさかい)(建築関連用語)とは

建築審査会(けんちくしんさかい)とは|不動産用語建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議するために、都道府県と建築主事を置く市町村に設置されている行政機関。特定行政庁が例外許可等をする際の同意、不服申立てに対する裁決等を行う。 都道府県知事又は市町村長によって任命された5人

建築条件付き土地(けんちくじょうけんつきとち)(建築関連用語)とは

建築条件付き土地(けんちくじょうけんつきとち)とは|不動産用語建て売りといえば、土地とそこに立つ住宅がセットで販売されるものだが、建築条件付き土地の場合は、売り建てともいうように、土地を売るに当たって、一定期間内に売り主または売り主が指定する者との間で当該土地に建物を建築する

建築主事(けんちくしゅじ)(建築関連用語)とは

建築主事(けんちくしゅじ)とは|不動産用語都道府県及び特定の市町村において、建築基準法上の建築確認、中間検査、完了検査等をつかさどる地方公務員。 国土交通大臣が行う建築主事の資格試験に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事又は市町村長によって任命される。 都道府県と人口25

建築士(けんちくし)(建築関連用語)とは

建築士(けんちくし)とは|不動産用語建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。 設計できる範囲によって「一級建築士」、「二級建築士」、「木造建築士」に分けられている。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudous
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