建築関連用語

土台(どだい)(建築関連用語)とは

土台(どだい)とは|不動産用語建物の最下部で、柱の荷重を受ける水平材のこと。柱から受けた荷重は、土台を通じて基礎へと伝えられる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/219.html

床の間(とこのま)(建築関連用語)とは

床の間(とこのま)とは|不動産用語座敷に設けられ、掛け軸や花を飾る上段となった空間。書院造りにおける空間構成の特徴のひとつ。床の間とその脇の壁等との境にある柱を「床柱」という。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to

独立基礎(どくりつきそ)(建築関連用語)とは

独立基礎(どくりつきそ)とは|不動産用語1本ずつの柱の位置に単独で設けられた基礎のこと。「独立フーチング基礎」ともいい、フーチング(基礎の広がり部分・底盤)が、無筋コンクリートまたは鉄筋コンクリートの直方体や四角錐の形をしている。加重の余りかからない柱や地盤が強固な場合に用い

特定道路(とくていどうろ)(建築関連用語)とは

特定道路(とくていどうろ)とは|不動産用語建築基準法の容積率の規定では、幅員15m以上の道路のことを「特定道路」と呼んでいる。幅員6m以上12m未満の前面道路が、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、特定道路までの距離に応じて、容積率の、前面道路の幅員加算が

特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)(建築関連用語)とは

特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)とは|不動産用語建築主事が置かれている地方自治体の長のこと。人口25万人以上の政令で指定する市(設置義務。建築基準法4条1項)及び建築主事を置くその他の市町村(任意設置。同法4条2項)の区域では、当該市町村の長、建築主事を置かない市町村の

特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)(建築関連用語)とは

特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)とは|不動産用語特殊建築物とは、建築基準法2条2項に規定されている用途の建築物で不特定又は多数の人が利用する建物、若しくは防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称である。具体的には、次のとおり規定されている。学校、体育館、

ドーマー(どーまー)(建築関連用語)とは

ドーマー(どーまー)とは|不動産用語屋根から突き出した切妻の小屋根付き窓のこと。ドーマーウィンドウともいう。採光と換気のために用いるが、最近は、外観上のデザインアクセントとして付けることもある。屋根面に完全にのったルーフドーマーウィンドウ、軒部分から立ち上がるウォールドーマー

通し柱(とおしばしら)(建築関連用語)とは

通し柱(とおしばしら)とは|不動産用語2階建て以上の木造建築物で、土台から軒桁まで1本の材で通された柱のこと。一般に建物の隅部などの要所に使われる。途中で桁・胴差などで中断されている短柱は管柱という。https://kabu-watanabe.com/glossary/h

道路幅員(どうろふくいん)(建築関連用語)とは

道路幅員(どうろふくいん)とは|不動産用語道路の幅のことで、建築基準法では、「道路の側溝の外側を道路境界」とみなして道路幅員を測ることとされている。道路法が適用される、一般国道、都道府県道、市町村道のような道路については、その道路管理者(例:市町村道については当該市町村)が道

道路高さ制限(どうろたかさせいげん)(建築関連用語)とは

道路高さ制限(どうろたかさせいげん)とは|不動産用語建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になってい
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