り リスクマネジメント(りすくまねじめんと)(民法その他法律関連用語)とは リスクマネジメント(りすくまねじめんと)とは|不動産用語事業や組織の運営において、不確実な出来事による悪影響(リスク)を適切に管理・制御するための活動をいう。リスクマネジメントの対象となる事象は、自然災害、コンプライアンス違反、個人情報の流出、取引先の経営危機、市況の変動など 2026.09.12 り不動産
り 理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは 理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)とは|不動産用語法人の理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する 2026.09.12 り不動産
り 理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)(民法その他法律関連用語)とは 理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)とは|不動産用語法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つが、この代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。この場合、法人と取引をする相手方が理事の代表権が定款等によって制限され 2026.09.11 り不動産
り 理事(法人の~)(りじ(ほうじんの~))(民法その他法律関連用語)とは 理事(法人の~)(りじ(ほうじんの~))とは|不動産用語法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。法人は、1名または数名の理事を置くこととされている。また、理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は、定款、寄附行為または社員 2026.09.11 り不動産
り 履行不能(りこうふのう)(民法その他法律関連用語)とは 履行不能(りこうふのう)とは|不動産用語債務不履行の一つ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/40ri/012.html 2026.09.11 り不動産
り 履行の着手(りこうのちゃくしゅ)(民法その他法律関連用語)とは 履行の着手(りこうのちゃくしゅ)とは|不動産用語手付解除は、相手方が履行に着手するまでは行うことができるが(民法557条1項)、判例ではここでいう履行の着手とは、客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのでき 2026.09.11 り不動産
り 履行遅滞(りこうちたい)(民法その他法律関連用語)とは 履行遅滞(りこうちたい)とは|不動産用語債務不履行の一つ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo 2026.09.10 り不動産
よ 予約完結権(よやくかんけつけん)(民法その他法律関連用語)とは 予約完結権(よやくかんけつけん)とは|不動産用語予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾 2026.09.08 よ不動産
よ 予約(よやく)(民法その他法律関連用語)とは 予約(よやく)とは|不動産用語予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買主が予約完結権を 2026.09.08 よ不動産
よ 要素の錯誤(ようそのさくご)(民法その他法律関連用語)とは 要素の錯誤(ようそのさくご)とは|不動産用語法律行為の重要な部分のことを「要素」という。この「要素」に関して錯誤がある場合には、民法第95条により意思表示をした本人を保護し、法律行為を原則的に無効としている(詳しくは「錯誤」へ)。https://kabu-watanabe 2026.09.06 よ不動産