ふ 普通借地権(ふつうしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 普通借地権(ふつうしゃくちけん)とは|不動産用語借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、1992(平成4)年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。この新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定 2026.07.17 ふ不動産
ふ 普通失踪(ふつうしっそう)(民法その他法律関連用語)とは 普通失踪(ふつうしっそう)とは|不動産用語人が居所を去った後、その生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「普通失踪」という(民法第30条)。https://kabu-watanabe.com/g 2026.07.17 ふ不動産
ふ 負担付贈与(ふたんつきぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは 負担付贈与(ふたんつきぞうよ)とは|不動産用語受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担 2026.07.16 ふ不動産
ふ 付属建物(ふぞくたてもの)(民法その他法律関連用語)とは 付属建物(ふぞくたてもの)とは|不動産用語建物に付属した建物のこと。主たる建物に付属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される(未登記の場合も多い)。付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買され 2026.07.16 ふ不動産
ふ 不在者の財産管理(ふざいしゃのざいさんかんり)(民法その他法律関連用語)とは 不在者の財産管理(ふざいしゃのざいさんかんり)とは|不動産用語不在者とは、住所または居所を去って、容易に帰ってくる見込みがない者をいう。不在者は失踪宣告を受けた者を含み、失踪宣告を受けた者よりも広い概念である(詳しくは失踪宣告へ)。このような不在者に対しては、その財産を保護す 2026.07.15 ふ不動産
ふ 附合物(ふごうぶつ)(民法その他法律関連用語)とは 附合物(ふごうぶつ)とは|不動産用語不動産(または動産)に附合した動産のことを「附合物」という(民法第242条)。具体的には、分離できない造作は建物の附合物であり、取り外しの困難な庭石は土地の附合物である。従って附合物は「構成部分」と言い換えることもできる。附合物は不動産の構 2026.07.15 ふ不動産
ふ 付合(ふごう)(民法その他法律関連用語)とは 付合(ふごう)とは|不動産用語所有者を異にする複数の物が、損傷しなければ分離することができなくなったとき、あるいは分離するのに過分の費用を要する程度に結合することをいう。民法は不動産と動産の付合(民法242条)と、動産と動産の付合を定めている(同法243条)。動産が不動産に付 2026.07.15 ふ不動産
ふ 袋地、準袋地(ふくろじ、じゅんふくろじ)(民法その他法律関連用語)とは 袋地、準袋地(ふくろじ、じゅんふくろじ)とは|不動産用語他の土地に囲まれて公道に通じない土地を袋地という。袋地の所有者は、公道に至るための他の土地の通行権を有する。また、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高 2026.07.15 ふ不動産
ふ 復代理人(ふくだいりにん)(民法その他法律関連用語)とは 復代理人(ふくだいりにん)とは|不動産用語代理人からさらに選任された代理人のことをいう。本人から委任を受けた代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。代理人は復代理人を選任したとき 2026.07.15 ふ不動産
ふ 復代理(ふくだいり)(民法その他法律関連用語)とは 復代理(ふくだいり)とは|不動産用語代理人がその代理権限の範囲内で、さらに代理人を選任することを「復代理」という。この場合に選任された代理人は「復代理人」という(民法第104条から第107条)。1.任意代理の場合任意代理では、代理人が復代理人を選任するには、本人の許諾またはや 2026.07.14 ふ不動産