民法その他法律関連用語

地上権(ちじょうけん)(民法その他法律関連用語)とは

地上権(ちじょうけん)とは|不動産用語工作物または竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権(民法265条以下)。建物所有を目的とした地上権は、借地権として借地借家法の適用がある。土地の賃貸借と比較すると、地上権はその譲渡・転貸が自由な点など、土地所有者に不利益なため、わが

地役権(ちえきけん)(民法その他法律関連用語)とは

地役権(ちえきけん)とは|不動産用語一定の目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利をいう(民法280条以下)。他人の土地を通行するための通行地役権、他人の土地を利用して水を引く引水地役権、眺望を確保する観望地役権などがある。承役地と要役地は必ず

担保物権(たんぽぶっけん)(民法その他法律関連用語)とは

担保物権(たんぽぶっけん)とは|不動産用語債権を保全するために設定される物権のこと。担保物権は約定担保物権と法定担保物権に分類することができる。約定担保物権は、債務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される担保物権であり、抵当権、質権がある。法定担保物権は、政策

担保責任(宅地建物取引業法における~)(たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける))(民法その他法律関連用語)とは

担保責任(宅地建物取引業法における~)(たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける))とは|不動産用語宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・建物を売却するときの契約不適合責任の特例をいう。特例は、1)買い主が契約不適合責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡し

担保責任(たんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

担保責任(たんぽせきにん)とは|不動産用語特定物の売買において、目的物が契約不適合であった場合に、売り主が負わなければならない責任。詳しくは、「契約不適合責任」を参照。特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引する物のことで、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・既

担保関係(たんぽかんけい)(民法その他法律関連用語)とは

担保関係(たんぽかんけい)とは|不動産用語人がある人に給付を要求できるという関係(債権・債務関係)において、その給付を確実なものとするために、担保によって債権を保全するという関係を「担保関係」という。例えば、AがBから100万円を借りている場合に、その借入の担保としてAが自分

単独行為(たんどくこうい)(民法その他法律関連用語)とは

単独行為(たんどくこうい)とは|不動産用語一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。https://

単純承認(たんじゅんしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは

単純承認(たんじゅんしょうにん)とは|不動産用語相続において相続人が留保なく相続を承認することをいう。一方、留保をつけて相続することを「限定承認」という。単純承認によって、相続人は、被相続人の債務について無限責任を負うなど、権利義務を無限定に承継する。相続の開始があったことを

短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)(民法その他法律関連用語)とは

短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)とは|不動産用語改正前の民法395条に定められていた短期賃貸借保護制度が法改正により廃止されたこと。その代わりとして、建物明渡猶予制度が創設されている。1.短期賃貸借保護制度とは抵当権が設定された不動産において

短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)(民法その他法律関連用語)とは

短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)とは|不動産用語短期賃貸借保護制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期(建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の所有権が買受人
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